表現の自由

2022/10/06

ツイッターのアカウント凍結について思うこと

*今日のツイートから(一部修正あり)

 

私は意見が合うとか合わないとかに関わらず、他人のアカウント凍結を喜ぶ気にはなれない。多様な意見があることを尊重することこそ民主主義だから。もし、「不快」というような理由でどうしても特定のアカウントの意見を目にしたくないのなら、ミュートやブロックで対処すればいいだけだ。

 

もちろん誹謗中傷や侮辱、差別的なツイートはするべきではないしルールも必要だろう。誹謗中傷や侮辱、差別的な表現を用いなくても自分の意見を伝えることはいくらでもできるのだから。しかし、ルール違反をする人は必ず出てくるし、ルールがある以上、違反者への対処は必要だ。

 

では、ルール違反のアカウントへの対処をどうするのが適切なのだろう? 私は「誰もが通報できる」というやり方に疑問を持っている。ときどき「この人を通報して」と呼びかけているツイートを目にすることがある。しかし私自身は、自分が誹謗中傷や侮辱をされたりしない限り、安易に通報はしない。

 

公の場で誹謗中傷や侮辱をされても「自分の社会的評価を低下させた」などとは考えない人もいるだろうし、「言論には言論で対抗すべき」として反論や議論を望む人もいるだろう。全く気に留めない人もいると思う。だから、少なくとも親告罪に該当するものは他人がとやかく言うことではないと思う。

 

名誉棄損や侮辱などの親告罪に当たるものは、被害を受けた当事者が削除要請などの対処をすべきことだと思っている。また、ある発言が名誉棄損に当たるかどうかなどというのは仮に裁判になっても判断が難しいこともあるだろう。ツイッター社も含め第三者が安易に判断することではない。

 

ある発言がルール違反に当たるかどうかの基準はどうなっているのだろう? 最終的に誰の判断でルール違反だと決定するのだろう? 通報の数は関係するのだろうか? 場合によってはツイッター社が恣意的に決めることだって可能ではなかろうか? そんなことを考えると安易に通報する気にはなれない。

 

ルールがあるとはいえ、表現の自由も尊重されねばならない。ルールを盾にプロバイダーが勝手に削除したり凍結するということがどこまで許されるのだろうか? 私が利用しているniftyの「ココログ」の場合、規約違反の通報があればお知らせはくるが、プロバイダーが勝手に削除はしない。

 

私はコロナワクチンを推進する医師などは全く信用に値しないし無責任だと思っているが、だからといって彼らが凍結されたとしても喜ぶ気にはなれない。誰であろうと、もし自分が間違っていたならそれを認めるということでしか、前に進めないからだ。凍結させて言論封じをすればいいというものではない。

 

多くの人が自分の意見が正しいと考えて発言していると思う。しかし、何が正しくて何が間違っているかなどということは、そんなに簡単に結論づけられることではない。自分が間違っていることだって大いにあり得る。だから、自分と異なる意見の人が凍結されて喜ぶ人の気がしれないし、寒気がする。

 

2016/12/13

ブログ記事の削除要請を受けたらどうすべきか

 先日「植田忠司弁護士からの削除要請は正当か?」という記事で、ブログ運営会社への回答書を公開したが、これに対しさぽろぐ運営事務局から以下の返事があった。

現時点で、名誉棄損にあたるという判断ができませんので、
弊社としましても記事の削除には応じない考えです。
改めて依頼人側からの連絡があった場合は、
必要に応じて、またご連絡させて頂きます。

 私の回答書を受け、さぽろぐ運営事務局(ジェイ・ライン株式会社)は名誉毀損に当たらないという判断をしたということだ。至極まっとうな判断だと思う。この判断を受け、依頼人がジェイ・ライン株式会社に理由を示した上で「発信者情報(氏名、住所その他の侵害情報の発信者の特定に資する情報であって総務省令で定めるもの)を開示せよ」と求めた場合、ジェイ・ライン株式会社は「開示するかどうか」について私に意見を聴かなければならない(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律 第四条)。

 かつては名誉毀損、プライバシー侵害、肖像権侵害、著作権侵害などといった権利侵害は書籍や雑誌、新聞などのメディアの世界でのことであり、一般の人にはほとんど関係のない話しだった。ところがインターネットの普及によって、誰もがこのような権利侵害の被害者、あるいは加害者になりうる時代になった。だから、ブログや掲示板などで発信する場合は常に権利侵害のことを頭に入れておく必要があるし、「知らなかった」では済まされない。

 もし、ブログ運営会社等から権利侵害の通告を受けたなら、まず、それが正当なものであるかどうか十分に検討する必要がある。正当なものであれば記事の修正や削除に応じるべきで、突っ張って放置したなら強制削除とか民事訴訟になりかねないし、場合によっては刑事告訴されることもあり得る。

 プライバシー侵害、肖像権侵害、著作権侵害については分かりやすいが、名誉毀損は判断が難しい場合も少なくない。誹謗中傷などをしておらず事実を書いただけであっても、その事実が特定の人の社会的評価を低下させるものであれば、名誉毀損になり得る。

 ただし、名誉毀損の場合は免責要件というのがある。簡単に説明すると、1事実の公共性(公共の利害に関する事実であること)、2目的の公益性(事実を適示した目的が主に公益をはかるためであること)、3真実性・真実相当性(適示した事実が真実であると証明できる、または真実であると信じた相当の理由があること)、の三つだ。この三つが満たされている場合は名誉毀損の不法行為は成立しない。したがって、これについて十分な検討が必要になる。

 プロバイダ責任制限法による削除要請の場合、ブログ運営会社から連絡を受けて7日以内に削除に応じるか否かについて回答をしないと、強制削除される可能性が高い。ただし、削除要請をする人の中には名誉毀損に該当しないのに「名誉毀損だ」と主張する人もいるので注意が必要だ。恐怖にかられて安易に自分から削除してしまえば、表現の自由の権利を自ら放棄してしまうことにもなりかねない。

 削除要請を受けた人に、前回と今回の記事が参考になれば幸いである。

2016/12/09

植田忠司弁護士からの削除要請は正当か?

 12月2日、「さぽろぐ運営事務局」(ジェイ・ライン株式会社)から「女性弁護士に暴力をふるった植田忠司弁護士とは・・・」という記事の削除要請があったとの通知がきた。削除要請の依頼人は植田忠司弁護士で、依頼人代理人は野澤健次弁護士である。それにしても、4年以上も前に書いた記事に「何で今ごろ?」と思う。

 インターネットが庶民の生活に深く浸透した現在、ネット上では誹謗中傷やプライバシー侵害、著作権侵害などの権利侵害が溢れている。ゆえに、プロバイダ責任制限法特定電気通信役務提供者損害賠償責任制限及び発信者情報開示 に関する法律)によって、権利侵害があった場合にプロバイダやサーバの管理・運営者が記事の削除ができることになっている。今回の削除要請はこれに基づいている。

 私が本当に権利を侵害しているのなら、記事の修正や削除をしなければならない。ところが、送られてきた「侵害情報の通知書兼送信防止措置に関する照会書」を読んでも、どのような記述が名誉毀損なのか書いておらず、何が問題なのかさっぱりわからない。「あずかり知らぬ情報を記載」したと書かれているが、私が記事に書いたことはすべて公開されている。「あずかり知らぬ情報」とは意味不明だ。

 記事全体が名誉毀損になるとは到底考えられないので、修正で対応したいとさぽろぐ運営事務局に伝えたのだが、記事全体が削除要請の対象だという。まったく訳がわからない。

 権利侵害が誰の目からみても明らかな場合は、プロバイダ責任制限法で記事が削除されても文句は言えない。しかし、権利侵害であるか否かの判断が難しい場合もあるだろう。中には、権利侵害などないにも関わらず、都合の悪い記事を削除させることを目的にこの法律を利用して削除要請する人もいる。そして、権利侵害という言葉に驚いて、あまり深く考えもせずに自ら記事を削除してしまう人もいるかもしれない。

 しかし、もし不当な削除要請であるにも関わらず記事の削除が実行されるようなことになれば言論の自由の侵害になりかねず、由々しきことだ。

 だから、削除要請がきた場合は、正当な削除要請であるかどうかを十分検討する必要があるし、不当な削除要請であれば削除に同意することにはならない。

 今回の削除要請については、さぽろぐ運営事務局に疑問点を問い合わせた上で検討したが、権利侵害があるとは考えられないものだった。私は、不当な削除要請ではないかと考えている。私は過去にも数回削除要請を受けたことがあるが、正当な削除要請だったためしがない。

 以下が、私がジェイ・ライン株式会社に送信した回答書である。

        ********************

                    回答書

                                       2016年12月9日

ジェイ・ライン株式会社 代表取締役 野上尚繁 様

                                       松田まゆみ

 貴社から照会のあった次の侵害情報の取り扱いについて、下記の通り回答します。

【侵害情報の表示】
掲載されている場所 「女性弁護士に暴力をふるった植田忠司弁護士とは…」の記事全文 
http://onigumo.sapolog.com/e340026.html 

掲載されている情報 女性弁護士に暴力をふるった植田忠司弁護士とは…との表題にて、あずかり知らぬ情報を記載した。

侵害されたとする権利 依頼人の社会的評価を低下させる事実を公然と発信(名誉毀損)し、依頼人の業務を妨害した。

【回答内容】
記事を書く動機になった「弁護士自治を考える会」の記事「植田忠司弁護士【埼玉】懲戒処分の要旨」 http://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii/33374421.html
 が削除されれば、送信防止措置(記事の削除)に同意する考えです。

【回答の理由】
1.弁護士の懲戒処分の公表について

 弁護士の懲戒処分は日弁連広報誌「自由と正義」に公告として掲載されているものであり、国民に広く知らしめる公益性の高い情報です。依頼人の暴力や業務停止の処分については現在もマスコミを含めた複数のサイトで公表されております。
 発信人が記事中でリンクさせているサイトの管理人である「弁護士自治を考える会」は、公益目的に活動をしている任意団体で、公告として公表されている弁護士の懲戒処分を継続して公開しています。公告の掲載が名誉毀損に当たるのであればこのサイトに掲載することはできません。しかし、このサイトは2007年に開設され、継続して懲戒処分の情報を掲載しています。したがって、「弁護士自治を考える会」の記事をリンクさせて懲戒処分の事実を記載したことは名誉毀損には該当しないと考えます。
 なお、「弁護士自治を考える会」には現時点では植田弁護士からの削除要請はきておらず、削除要請があっても業務停止の場合は応じないとのことでした。リンク元である「弁護士自治を考える会」のオリジナル記事において名誉毀損云々の問題がなんら生じていない現況で、二次的著作物である発信人の記事を名誉毀損と判断し削除することは本末転倒かつ不当です。

2.依頼人が文芸社から本を出版している事実について
 文芸社は新聞広告などで一般の人たちに自費出版(依頼人が本を出版した頃は共同出資を謳った協力出版)を呼び掛け、悪質な勧誘・商法を行っていた出版社です。このような出版社から弁護士が悪質商法に注意喚起し被害から抜け出すことを謳った本を出版しているという事実は、悪質出版社の信用性を高めるだけではなく、事情を知らない一般の人たちを悪質出版社に誘導することに繋がりかねません。弁護士や著名人の本の刊行は著作者が認識していなくても悪質自費出版社の広告塔となり得ます。したがって、弁護士が悪質な自費(協力)出版商法をしていた出版社から本を出したという事実は公益性があります。

3.依頼人が検事を辞めて弁護士になった事実について
 依頼人が検事を辞めて弁護士になった事実は、依頼人が運営する植田労務管理事務所のホームページ http://ueda-consul.jp/profile.html
 で公表されており、名誉毀損には該当しません。

4.貴社から示された「懲戒処分については事実ですが、改めて公にされたり、掲載され続ける必要はない」という論拠の法的根拠について
A判例①平成25年9月6日東京高裁の判決 記事の転載者が名誉棄損にあたるかが争われた裁判で、オリジナルの記事(中傷記事)を転載した者に対しても名誉棄損を肯定した事案について。
 この事案は中傷による名誉毀損です。リンク元の「弁護士自治を考える会」の記事は中傷記事ではありません。また、今回の削除要請にあたり依頼人が「侵害情報の通知書 兼 送信防止措置に関する照会書」に記載しているのは中傷による名誉毀損ではなく、事実の記載を理由とした名誉毀損です。したがって、発信人の事例と同一に論じられる事案ではありません。

B判例②平成6年2月8日最高裁判決 ノンフィクション小説の中で過去の犯罪事実が明らかにされたとして権利侵害と認められた事案について。
 この事案については、もはや知る人もいなくなっていた犯罪事実が当該著作物で再び知れ渡ったというものですから、現在でも複数のサイトで公開されている発信人の事例とは全く異なります。

C「懲戒処分は行政処分であって刑事処分のような犯罪に対する刑罰ではないことや、懲戒処分がされたのは2011年12月のことで、その内容である暴力行為に至っては2008年のことであり、また業務停止期間は1か月で、それらから数年を経ており、現在弁護士をしていることがおかしいことではないことも考えれば、今なお掲載し続けることに公共利害性は乏しく、権利侵害にあたる可能性は十分にあると考えられます」との見解について。
 弁護士の懲戒処分による業務停止は短期間であってもその期間は顧客との契約ができなくなりますし、顧問契約や法テラスは3年間の契約解除になりますので、弁護士業の存続にも影響しかねない重い処分です。また、弁護士が信頼関係のもとに依頼人と契約し法律の専門家として職務を遂行する立場であることからも、過去の非行事実の公表は公益性があり、一般人の犯罪の事例と同列に扱うことはできません。
 なお、「現在弁護士をしていることがおかしいことではないことも考えれば」との文面から、貴社は依頼人が現在も弁護士業務を継続しているとの認識と読みとれますが、依頼人が運営する植田労務管理事務所のホームページ http://ueda-consul.jp/profile.html
 には、平成24年(2011年)5月に弁護士業務を引退したと記されています。現在も弁護士登録されているのは事実ですが、弁護士としての業務は行っていないことを自ら明らかにしています。懲戒処分を受けて半年足らずで引退していますが、引退は懲戒処分に起因している可能性が高いと推察されます。

5.「あずかり知らぬ情報を記載」との記述について
 「侵害情報の表示」の「掲載されている情報」の欄に「あずかり知らぬ情報を記載」と書かれております。しかし、懲戒処分の事実が依頼人にとって「あずかり知らぬ情報」ではないことは言うまでもありません。また文芸社から本を出版した事実および検事を辞めた事実についても「一般社団法人 環アジア地域戦没者慰霊協会」の植田弁護士のプロフィールのページ http://www011.upp.so-net.ne.jp/senbotsu-irei/goaisatsu-ueda-c.htm で公表されており、「あずかり知らぬ情報」ではありません。
 したがって、「あずかり知らぬ情報」など存在せず、照会書の記述は事実ではないことを指摘させていただきます。

 以上の理由により、不当な削除要請と考えています。ジェイ・ライン株式会社が、賢明な判断をされることを望みます。

        ********************

 なお、この件に関しては、クンちゃんも記事にして紹介してくださっている。

植田忠司弁護士、鬼蜘蛛ブログの古い過去記事削除を要求!! 詳細は追記 

植田忠司弁護士、鬼蜘蛛ブログの古い過去記事削除を要求!! その2 

植田忠司弁護士、鬼蜘蛛ブログの古い過去記事削除を要求!! その3 

植田忠司弁護士、鬼蜘蛛ブログの古い過去記事削除を要求!! その4


【12月10日追記】
 クンちゃんの新しい記事

植田忠司弁護士、鬼蜘蛛ブログの古い過去記事削除を要求!! その5

【12月13日追記】
 12日にさぽろぐ運営事務局から「現時点で、名誉棄損にあたるという判断ができませんので、弊社としましても記事の削除には応じない考えです」との回答があった。

 この回答を受けての、クンちゃんの新しい記事は以下。
至急報、鬼蜘蛛の勝ち~! 植田忠司弁護士、鬼蜘蛛ブログの古~い過去記事削除を要求!! その6 

 なお、関連記事をアップした。
ブログ記事の削除要請を受けたらどうすべきか

【12月16日追記】
植田忠司弁護士、鬼蜘蛛ブログの古~い過去記事削除を要求!! その7(おわり)

2009/05/02

削除要請問題の終結

 「鬼蜘蛛おばさんの疑問箱」の記事削除要請問題では、2ヶ月以上にわたってチャンネル北国tvとの協議を続けてきましたが、4月28日の回答を踏まえて検討し、ブログの公開を優先することを決めました。つまり、指定された記事を削除することでブログを公開し、言論活動を再開させるという選択です。削除要請した記事はすでにこちらのブログに掲載していますので、公開されていることには変わりません。

 このような判断に至った具体的な理由については、 「一部記事の削除について」をお読みください。今後は、チャンネル北国tvとココログの両方に記事を掲載していきたいと考えています。

2009/04/29

非公開での和解提案か?

 28日にチャンネル北国tvから回答がありました。緑色の字が私の見解で、青字がチャンネル北国からの回答です。

4月20日の回答で、あなたは「従いまして、最初のご連絡の時点で、どの箇所(個別の単語や文)が問題で、その箇所さえ修正や削除されれば、問題がなくなるという考え方はしておらず、各記事やコメントの文脈から利用規約に抵触すると判断しておりました」と弁明していますが、これは驚きです。名誉毀損や不快を理由に削除を求める以上、具体的箇所の指摘は不可欠ですし、簡単に修正できるネット上での発言では修正を検討するのが当然です。あなたは私の部分修正要求を受け入れ、規約違反の具体的箇所を知らせると明言しました。事前に記事をきちんと読んで22本全ての記事が規約違反に相当する「不快」な内容であることを明確に認識していたなら、記事を確認し終えた時点で「不快」とする具体的箇所の指摘ができたはずです。ところが、2ヶ月以上経った今でも具体的違反箇所の指摘がありません。これは記事を検討したところ、規約違反かどうかの判断ができない状態になってしまったことを意味します。

弊社が認識する問題箇所(修正後で再公開可能と認識している箇所)・修正方法と、通報者の方が不快・精神的損害を訴えられている箇所・修正方法につきまして、差異が生じている状況でございます。実際に精神的損害を訴えている方がいる以上、この方の同意なしでの再公開は、二次被害に拡大する可能性がございますので、保留させていただき、弁護士による適正な判断に基づき、運営者としての判断をしたいと考えています。

「不快」の箇所が指摘できないのは当然のことです。なぜなら指定された記事は常識的に考えて規約違反とするには無理があるからです。 たとえば「自費出版の原点を大切に」という記事は、読んだ本の感想に関連してアマチュアの本の販売についての意見を書いたもので、特定の個人や企業を名指しで批判した記事ではありません。この記事のどこが削除や修正をしなければならないほど「不快」なのでしょうか? 多くの人が日常的にブログでのこのような意見表明をしています。この記事が規約違反なら、ブログでの言論活動は成り立ちません。 上記の記事について、弊社の判断では本文ではなくコメント欄の内容が対象となっております。 渡辺勝利氏への反論記事は、渡辺氏が私を批判したことに対する正当な反論です。これらの記事のどこが問題なのでしょうか? またこの反論記事は第3弾まで書いていますが、削除要請されたのは第1弾と2弾です。どうしてこの二つだけが違反なのかという説明も必要です。

批判されたことに対して正当な反論をすること自体は問題ございません。ただ、記事やコメント欄での表現のされ方で判断をさせていただいております。第3段は、通報者様からの指摘がなかったことから、削除要請からは除外しております。指摘させていただいた22件は、実際に被害を訴えられる方が存在したため、特に緊急性のある記事として対処させていただきました。

柴田晴廣氏に関する記事も柴田氏の不可解で矛盾に満ちた言動に起因するものであり、記事を読めば疑われたことの責任が柴田氏自身にあることは明白です。

松田様と柴田様のやりとりにつきましては、客観的に拝見しますと、初めにアクションを起こされたのは柴田様だと認識しております。その後、両者様(ときには第三者の方も含めて)の間でコメントでの意見の対立が生じていたことも認識しております。

記事本文、コメント内容につきまして、問題のきっかけがどなたにあるかは別の問題としまして、不特定多数の方の目に触れるブログ内で、誹謗中傷や名誉毀損の恐れのある表現を用いることは問題があります。先日、弊社の顧問弁護士との間での打ち合わせで、今回の問題については、表現を変更してブログを再公開するというだけでは解決できない点があると指摘を受けております。

一度、どこかで直接お会いして、どのような問題があり、どのような対処をすべきかをご説明、ご相談させて頂く場を設けさせて頂けないでしょうか?これは、弁護士からの意見でもあり、もしお会いすることにご了承頂けるようでしたら、弁護士も同席のもとで、お話をさせていただきたいと考えております。いかがでしょうか?

さて、この回答から以下のことがわかります。

1 削除要請した記事の中には、記事そのものでなはくコメントに問題があるとするものも含まれていた。

2 記事本文だけでなく、規約上ブログ所有者に責任があるとするコメントでの書き込みについても、ブログ運営会社が介入するとの意思表示をした。

3 記事およびコメントの表現で誹謗中傷や名誉毀損の恐れのある表現があるとしているが、その具体的箇所の指摘はいまだにない。また、名誉毀損を主張している者の名前も明らかにされない。

4 削除理由を「不快」から「名誉毀損」に変更したことについてはなんら説明がない。

5 公開の場での話し合いではなく、面談による解決を提案した。

 つまり、具体的なことについてはこれ以上公での話しはできない。直接会って話し合いのうえで和解したいという提案だと思われます。

 たとえコメントに問題があるということであっても、コメントの削除だけで事足りる記事まで削除要請したということについては、謝罪があってしかるべきでしょう。

 また、「先日、弊社の顧問弁護士との間での打ち合わせで、今回の問題については、表現を変更してブログを再公開するというだけでは解決できない点があると指摘を受けております」との説明も理解できません。誹謗中傷や名誉毀損があると主張するなら、その部分を修正すれば済むはずですが、なぜ修正で解決できないのでしょうか?

 通報者は記事のみならずコメントに問題があると主張しているようですが、それならなぜそのような記事あるいはコメントが書かれた時点で私に修正や削除要請をしなかったのでしょうか? もし記事に誤りがあるとの指摘があれば私も当然検討しますし、コメントについても名誉毀損だとの指摘があり、私もそう判断したなら削除にも応じていたでしょう。ブログ管理者に何も言ってこないとは不可解としかいいようがありません。

2009/04/26

チャンネル北国tvに望むこと

 私がブログ開設にあたってチャンネル北国tvを選んだのは、いくつかの理由があります。ひとつは私が北海道在住であるということです。また、私がブログを始めたとき、チャンネル北国tvは「北国からの贈り物」という北海道の小さな会社が運営していました。地元の小さな会社による地域ブログですが、それだけに庶民的な印象を受けたのです。営利意識が強い大企業によるブログサービスよりも、地方で頑張っている小さな企業のブログサービスにより親近感を感じました。機能や使い勝手の良さも私の希望と一致しており、いろいろな面から気に入ったのです。

 チャンネル北国tvのランキングは、個性的なブログや良質なブログを見つけるのに役立っていました。感性が光っていて好感のもてるブログや、絵画や文学作品などを紹介しているブログもありますし、市民の視線から社会問題を取り上げているブログもあります。しかし、今年の2月6日にお知らせがあった「ランキングのルールの改訂について」は、「こんな分け方は不平等だし、どう考えても変じゃないの?」と、大きな疑問を抱きました。

 この改訂で、「記事の大半が、芸能や社会、政治などのニュースで構成されるもの」「記事の大半が、作品・商品紹介で構成されるもの」は地域密着型ブログサービスとして相応しくないとして、人気ランキングの対象外とされたのです。それまでは上位200サイトが紹介されていたランキングがたったの30サイトになってしまい、いつも同じようなブログしか目につかないようになりました。この改訂に疑問を持った利用者も多いのではないでしょうか?

 なぜ「地域密着型」を理由に、記事の大半が社会や政治などのニュースで構成されるブログや、作品紹介のブログをランキングの対象外としなければならないのでしょう?  ランキングに入っているブログの中には、芸能ネタ・ニュースネタを中心にしているブログもありますが、これらは対象外ではないのでしょうか? 「芸能や社会、政治などのニュース」とは、マスコミなどが報じている「ニュース」だけを指すのか、それとも市民が個人的に発信する社会的なニュースも含めるのでしょうか? いったい、この改訂によってどのブログがランキング対象外とされたのでしょうか? それに、「記事の大半が・・・」とのことですが、「大半」と「大半ではない」の線引きはどうやって決めているのでしょうか? 線引きができるとは思えません。

 チャンネル北国tvのトップページのサイドバーにある「カテゴリー」や「地域」を見れば、分野や地域に関係なく様々なブログがあることがわかります。沖縄の人も海外の人も利用しています。北海道とはまったく関係のないブログが多数あるのです。チャンネル北国tvは、もちろんこのようなブログを利用規約で禁止しているわけではありませんし、道外の方のブログもランキングに入っています。ならば、なぜランキングの改訂の理由として地域密着型を強調するのでしょうか?

 特定のサイトに誘導することを目的としたような、いわゆるスパムサイト(迷惑ブログ)の対策を強化するのは歓迎すべきことです。しかし、このルール改訂はスパム対策とはまったく違うことであり、目的もわからなければランキング対象から外すブログの判断基準もわからないのです。このルール改訂の根底にある運営方針が、今回の私のブログ「鬼蜘蛛おばさんの疑問箱」の非公開問題にも関係しているのでしょうか? 表現の自由に関するこの会社の姿勢に疑問を抱かざるを得ません。

 私は、なにもチャンネル北国tvの批判をするためにこのブログ「鬼蜘蛛おばさんの疑問箱Part.2」を立ち上げたわけではありません。ブログ非公開問題を通して通報の不可解さを明らかにするとともに、個人の責任で書かれるブログにおいて運営会社がどこまで介入できるのか、すべきなのか、という重要な問題を提起しているのです。このブログを読んでいただければ、今回の通報が批判封じを目的とした恣意的なものとしか考えられないことは、誰の目にも明らかだと思います。

 チャンネル北国tv、すなわちジェイ・ライン株式会社がどう判断し対処するかは、今後の会社の社会的評価に関わってくることでしょう。担当者が迷惑サイトの通報などの対処で大変なことはわかりますし、忙しければ時には判断ミスが生じることもわかります。もし不適切な判断をしたのなら、正直に認めて撤回すればすむことなのです。いつまでも「木を見て森を見ない」対応をしていたなら、ブログ運営会社としての信頼にも関わってくるでしょうし、利用者離れも生じるのではないかと懸念します。

 無料ブログの草分け的存在であるチャンネル北国tvこそ、「表現の自由」について真剣に考え、利用者と信頼関係を築ける会社であって欲しいと切に思います。

2009/04/23

削除にこだわる通報者の怪

 今回の記事削除要請で大変不可解に思うのは、通報者が規約違反だとする部分の修正ではなくコメントを含めた記事そのものの削除にこだわっていることと、違反理由に「名誉毀損の不法行為」を追加したことです。

 「身勝手な通報者」でも触れたように、文芸社は昨年の7月にインターネット新聞JanJanに私が投稿した共同出版問題に関わる記事の大半(34本)が名誉毀損に当たるとして、代理人弁護士の名前を連ねて内容証明郵便で日本インターネット新聞社に削除を請求しました。そして削除に応じない場合は法的手段をとらざるを得ないとしたのです。

 このときも個々の記事ごとに名誉毀損に当たる箇所を具体的に示して修正を求めたのではなく、いくつかの例を挙げて記事そのものの削除を求めました。「アホらしい主張」に書いたこともその理由のひとつです。インターネット新聞社は私に事実関係を確認し、この請求に応じませんでした。文芸社は提訴しなかったのですから、批判封じを目的とした恫喝といえます。雑誌などの記事が名誉毀損で提訴される場合、著者と版元の両者が提訴される場合が大半ですが、記事を書いた私には何もいってきませんでした。

 今回の削除要請も、この事例ととてもよく似ています。著者本人ではなくブログ運営会社に対して削除要請をし、記事を書いた私にはなんの通知もありません。具体的な問題箇所を指摘して修正を求めるのではなく、記事そのものの削除を要請しています。文芸社とやり方が同じです。なお、このニフティが運営するココログにも削除要請された記事を掲載しましたが、通報者は不思議なことにニフティには名誉毀損との主張はしていないようです。

 通報者は、規約違反の理由を当初は「不快」としていたのに、そのあとで「名誉毀損の不法行為」を追加したそうです。なぜはじめからそう主張しなかったのでしょうか?

 通報者はチャンネル北国tvに削除要請したものの、削除はされず非公開になりました。私はチャンネル北国tvとの協議において、通報者は名誉毀損の不法行為を主張しているわけではないので公開すべきだと求めました。このために「不快」だけでは再公開されてしまう可能性が高いと感じた通報者が、「名誉毀損の不法行為」を持ち出して非公開を維持させようとしているのではないかと思えるのです。そうだったら、苦し紛れの無茶苦茶な要求でしょう。チャンネル北国tvは、こんな通報者に不信感を抱かないのでしょうか? それこそ不可解です。

2009/04/22

公開での協議に応じない不思議

 チャンネル北国tvの4月20日の回答に対し、以下の反論をしました。問題箇所も示せない状態なのに、なぜいつまでもブログ非公開を強要するのでしょうか? なぜ、公開状態での話し合いができないのでしょうか? チャンネル北国tvの説明は破綻しています。

 4月20日の回答で、あなたは「従いまして、最初のご連絡の時点で、どの箇所(個別の単語や文)が問題で、その箇所さえ修正や削除されれば、問題がなくなるという考え方はしておらず、各記事やコメントの文脈から利用規約に抵触すると判断しておりました」と弁明していますが、これは驚きです。名誉毀損や不快を理由に削除を求める以上、具体的箇所の指摘は不可欠ですし、簡単に修正できるネット上での発言では修正を検討するのが当然です。

 あなたは私の部分修正要求を受け入れ、規約違反の具体的箇所を知らせると明言しました。事前に記事をきちんと読んで22本全ての記事が規約違反に相当する「不快」な内容であることを明確に認識していたなら、記事を確認し終えた時点で「不快」とする具体的箇所の指摘ができたはずです。ところが、2ヶ月以上経った今でも具体的違反箇所の指摘がありません。これは記事を検討したところ、規約違反かどうかの判断ができない状態になってしまったことを意味します。

 「不快」の箇所が指摘できないのは当然のことです。なぜなら指定された記事は常識的に考えて規約違反とするには無理があるからです。たとえば「自費出版の原点を大切に」という記事は、読んだ本の感想に関連してアマチュアの本の販売についての意見を書いたもので、特定の個人や企業を名指しで批判した記事ではありません。この記事のどこが削除や修正をしなければならないほど「不快」なのでしょうか? 多くの人が日常的にブログでのこのような意見表明をしています。この記事が規約違反なら、ブログでの言論活動は成り立ちません。

 渡辺勝利氏への反論記事は、渡辺氏が私を批判したことに対する正当な反論です。これらの記事のどこが問題なのでしょうか? またこの反論記事は第3弾まで書いていますが、削除要請されたのは第1弾2弾です。どうしてこの二つだけが違反なのかという説明も必要です。柴田晴廣氏に関する記事も柴田氏の不可解で矛盾に満ちた言動に起因するものであり、記事を読めば疑われたことの責任が柴田氏自身にあることは明白です。

 事前に記事をきちんと読んでいたなら、削除が必要だとは安易に判断しなかったはずです。

 あなたは2月24日および25日のメールで以下のように説明しています。

「私たちが目指しているのは、ブログを活用した地域情報サイトであり、地域密着型コミュニティサイトです。そのため、ブログ上での情報発信、情報共有は大いに歓迎しておりますが、特定の企業・団体・個人に対する過度の批判行為に対しては、弊社の運営方針に基づき、ご遠慮をいただいております。チャンネル北国tvは、こうした考えの下で同意頂いた上でご利用いただいておりますサービスですので、今回の件につきまして慎重な判断をさせて頂きたいと存じます」(24日のメール)

「通報をいただいた方に、今回の該当記事において、具体的にどの部分で、どのように不快感を感じられたのかを、改めてお聞かせ頂き、修正で解決するものにつきましては、私から松田様に修正頂けるかどうかご相談申し上げたいと存じます」(25日のメール)

 記事を読んでも具体的な箇所の特定ができないために通報者に問題箇所の提示を依頼しなければならなくなり、私には「特定の企業・団体・個人に対する過度の批判行為」を非公開の理由として持ち出したといえます。しかし、このようなことは利用規約に書かれていませんから、私は同意などしていません。こんな理由付けは無効です。

 貴社は規約違反とするまっとうな説明ができず、違反かどうかの判断ができない状態であることは明白です。これは当初の「規約違反」との判断が誤りだったことを示しています。白紙撤回してリセットすべきことです。このまま非公開を続けることは、理由なく言論の自由を侵害していることにほかなりません。

2009/04/21

否認に終始するチャンネル北国tv

チャンネル北国から回答と反論がありました。

【回答】

1.承知いたしました。確認の為の管理画面へのログインは不可とのことですので、弊社側ででき得る手段での調査ということになりますが、サーバー管理者と協議の上、調査結果を報告させて頂きます。

2.承知しました。こちらも、1.とあわせて調査の上、結果をご報告させて頂きます。1.の足跡の件、2.のコメントの件とも弊社が無断でログインし、操作を行なったことはございませんが、サーバー管理者に確認を行ない、ご指摘いただいた現象が起こり得る原因を調査させて頂きたいと存じます。

 チャンネル北国tvが関わっていないなら不気味としかいいようがありません。ハッカーが侵入したのなら、それはそれで大変なことであり、ブログ運営会社として大至急対策を講じなければならないことです。今日も「とかち自然保護協会」からの「足あと」がつけられているのですから。ハッカーなら、誰がどのような目的でこのような理解不能なことをやるのでしょうか?

【反論】

2月19日以降に、非公開になっている松田様の記事を再度確認するために、パスワードロックをかけた制限付き非公開とさせて頂きましたのは、問題となる具体的箇所の指摘を行なう為でございます。これに先立つ、最初のご連絡で利用規約違反をい指摘させて頂いた時点で、松田様の記事は審査しております。ただ、この時点では記事・コメントを全体的にチェックさせて頂いておりますが、単語を1つ1つ全て取り上げて、どの単語が違反、どの単語は違反ではないという個別のチェックを行なったのではなく、全体の文脈で判断させて頂いております。(個別個別の表現に、1つずつ印を付けているわけではないという意味です)

その後、問題のある箇所を指摘した上で、修正や削除によっての解決を望まれるというご意見を頂きましたので、個別個別の表現に対して判断を行なうべく、お時間を頂き、再確認を行なわせていただいた次第でございます。(禁止行為が行なわれた場合、利用停止となる場合があると規定させて頂いている通り、当初、該当記事の削除がなされない場合、利用規約違反で削除をさせて頂く方向で考えておりました)

従いまして、最初のご連絡の時点で、どの箇所(個別の単語や文)が問題で、その箇所さえ修正や削除されれば、問題がなくなるという考え方はしておらず、各記事やコメントの文脈から利用規約に抵触すると判断しておりました。

再度、お時間をいただいて審査をさせて頂きましたのは、修正や削除による再公開による解決を目指すため、個別の表現を審査するための対応でございます。以上、ご了承くださいませ。

 この反論への反論は追ってしたいと思います。

2009/04/19

問題解決のあり方に疑問

 チャンネル北国tvに以下の要請をし、回答を求めました。この件については不可解なことや納得できないことがあまりにも多く、通報者にもチャンネル北国tvの対応にも不信感を抱かざるを得ません。ブログ運営会社が通報者と利用者双方の意見を公平に聞いて解決すべきこと、解決できることでしょうか? 怒り心頭に発するという状況になりつつあります。

1.先の「とかち自然保護協会」からの「足あと」の件については、このようなことが起こりうる原因について説明した調査報告書を提出していただくよう要請いたします。

2.「十勝自然保護協会 活動速報」の管理画面において、「えりもの森裁判」について書かれた「青空裁判で出てきた驚くべき資料」という記事につけられたコメント(裁判の原告二人によるコメントであり、Mは私です)をチェックしている痕跡があります。十勝自然保護協会のブログ管理者はこのようなことは行なっていませんので、貴社が無断でログインしてチェックしたものと思われます。私のブログの非公開問題と十勝自然保護協会はまったく関係がないことであり、心外です。裁判に関わるコメントのみがチェックされていることから、貴社は私が原告となっている裁判に関心をもっており、私が貴社を提訴する可能性を探っているのではないかと推測しています。通報者の通報が妥当であるか、貴社の対応が適切であったか否かを検討して問題解決を図るというより、利用者から訴えられるか、通報者から訴えられるかを天秤にかけて問題解決を図ろうとしているかのように感じられ、極めて不快です。このことについて釈明を求めます。断っておきますが、私は貴社が納得のできる対応をしなければ、私の持っている権利を行使する意向です。

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