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2019/04/03

「えりもの森裁判」高裁判決

 3月21日に「えりもの森裁判」の高裁判決があった。原告側が控訴していたのだが、残念ながら原告の主張は認められず棄却となった。

 以下は原告の一人としての感想。

 皆伐が行われた当初から現場に何度も通って調査をしてきた私たち原告にとっては、「受光伐」との名のもとに「皆伐」が行われただけでなく、何ら伐採の支障になっていない樹木が「支障木」とされて伐採された現場を目の当たりにした。現場を知る私たちにとっては、過剰伐採も越境伐採も自明だった。

 私たちが裁判を起こして「皆伐」「過剰伐採」を指摘すれば、被告は収穫木の抜き切りをしたあと植林のための「地拵え」をしたために結果的に皆伐状になったのだと屁理屈のような反論をする。「越境伐採」を指摘すれば、私たちが「越境」と指摘した突起状の部分まで伐区に含めたきわめて不自然な図面を出してきた。情報公開で取得していた図面はそのような形はしておらず、図面を書き換えたとしか思えないものだった。

 「受光伐」がどのようなものなのか、あるいは「林班」についてきちんと理解できていたなら、被告側の説明がいかに不自然かはわかりそうなものだが、現場を知らず、林班図や森林計画、施業についての知識がない裁判官には容易に理解できないのかもしれない。釈然としない思いがどうしても残る。

 日本では環境裁判はなかなか勝てないが、これが欧米であったらずいぶん違う結果になるのではないかと思えてならない。

 私たちが裁判を起こした目的は、公有林での違法な伐採を認めさせ改めさせることだった。判決としては棄却であり原告らの敗訴だが、一審の差し戻し審で過剰伐採が認定されたこと、裁判を起こしたことで道有林の施業の在り方に影響を与えたことはひとつの成果だと思う。

 

 

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