えりもの森裁判差戻し審で過剰伐採を認定
昨日10月2日にえりもの森裁判の1審差戻し審の判決があった主文は原告らの請求をいずれも棄却するというもの。
この差戻し審では二つの違法伐採が問われていた。ひとつは売買の対象とした立木を上回る過剰な伐採がなされたということ。もうひとつは、伐区(10伐区)を超えて伐採が行われており越境伐採があったということ。原告らはこの二点について証拠を示して違法伐採を主張してきた。
判決文では、過剰伐採について「本件地拵えに際し、一定程度、地拵えに必要な限度を超えた過剰な伐採(本件過剰伐採)があったことは否定できない」として、過剰伐採を認定する判断をしている。裁判で公有林の過剰伐採が認められたのは初めてのこと。
しかし、越境伐採については「越境1は10伐区に含まれるから、本件越境伐採が行われたとは認められない」として越境伐採を認定しなかった。
また、本件は違法な伐採により北海道の財産に損害を与えたとして当時の日高支庁長らに損害賠償請求を求めたものだが、支庁長の監督責任については「指揮監督の義務を怠ったとは認められない」として認定しなかった。
原告としては、過剰伐採は認められたものの越境伐採が認められなかったのは納得できないので控訴をする方針で検討している。
ということで、この裁判、来年も続くことになりそうだ。
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