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2015/07/08

ネットで名誉毀損などの不法行為をしないために

 以下は昨日、7月7日の私のツイート。

ブロック=相手を黙らせるということではない。悪意のある人、マナーが守れない人の挑発に乗らないための一つの選択肢。挑発行為に乗って時間を浪費したり煩わされるのを防止する機能がブロックだと私は思っている。

①ネットが普及して、誰もが名誉毀損で訴えられないように気をつけなければならない時代になった。真実であっても相手の社会的評価を低下させる発言をしたら名誉毀損に該当する。本当のことだからと言って、何を言ってもいいというわけではない。

②名誉毀損は刑法によって犯罪とされることもあるが、民事で不法行為として損害賠償を求めて訴えられる場合が多い。企業などからスラップ訴訟をしかけられないためにも、ネットなどの公の場で批判をする場合は十分な注意が必要だ。

③名誉毀損は公共性・公益性のある発言で真実であれば免責される。だから、批判をするなら公共性・公益性のある問題に限ったほうがいい。人格否定。人格攻撃は公共性・公益性があるとは思えず、やってはいけない行為。

④公共性・公益性がある問題でも訴えられる可能性があるような批判は、自分の発言の根拠となる証拠を保存しておくことが大事。ネット上の記事などは消えたり書き変えられる可能性もあるので、プリントしたりスクリーンショットなどで保存するなどし、URLも記録しておくべきだ。

⑤証拠がなく断定できないことや不確かなことに関しては、そう考える根拠を説明した上で「私は○○だと思う」「○○だと考える」という意見表明の形にしたり、仮定形で書くように心がける。間違いに気付いたり指摘されたら、速やかに訂正することも訴えられないためのポイントだ。

⑥誹謗中傷などによる名誉毀損のほか、侮辱やプライバシー侵害も不法行為として訴えられる可能性がある。匿名でも相手の特定は可能だから、匿名だからといって安心して暴言を吐いたりプライバシー侵害をするのは禁物だ。無断転載などの著作権侵害も気をつけたい。

 今や大半の人がインターネットを利用している。ブログやツイッターなどのSNSを自ら利用していなくても、ネット上には他人に対する誹謗中傷、罵倒、人格攻撃などによる嫌がらせ、無断転載などが溢れていて、それを目にするのは日常茶飯事だ。

 ツイッターでは違反報告も受け付けているが、次々とアカウントを変えてマナーや規約違反を繰り返す人が後を絶たない。言論におけるマナーに関しては以前より知れ渡ってきたのではないかと思うが、マナーや法律を無視して誹謗中傷を続ける人が一定程度おり、見るに堪えない状況がある。これにはネットの匿名性も大きく関係しているのだろう。匿名が必要な場合があるのは確かだが、とりわけツイッターの匿名性はマナー違反を助長しているように思える。

 もちろん、実名の者同士の争いもある。一市民である志岐武彦氏が、歌手であり作家である八木啓代氏からツイッターで名誉を棄損されたとして裁判になっている。今日は本人尋問があるそうだ。

「志岐武彦VS八木啓代」裁判の本人尋問、ツイッターによる名誉毀損は認められるのか? 8日の13:30分から東京地裁 (MEDIA KOKUSYO)

 両者の言い分などについて具体的なことは分からないが、ツイッターでの発言がどのように判断されるのか、注目される裁判だ。

 一部の者が、言論のマナーも法律も無視してブログやツイッターなどのネット空間で言いたい放題の発言をしているというのがこの国の現実だ。子どもの頃から言論の責任やマナーについて教育をする必要があると思う。

 以下では、ネットでの誹謗中傷を見つけたときの対処法を説明している。

 【保存版】ネットで自分への「誹謗中傷」を見つけたときの対処法

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