サホロ岳ナキウサギ裁判が始まった
***秘密保護法は廃止しよう!***
10月18日の記事で、加森観光によるサホロ岳北斜面のスキー場造成工事で、十勝自然保護協会とナキウサギの専門家2人が裁判を起こしたことをお知らせした。
この裁判の第一回口頭弁論が昨日(12月16日)札幌地裁であった。最初の日とあって、テレビ局の取材が入り、口頭弁論のあとには記者会見も行った。
被告は、加森観光のほか国有林の使用許可を出した林野庁と、開発行為の許可を出した北海道の三者。つまり、答弁書は3通出されることになる。被告席には三者の弁護士や関係者がずらりと並ぶ。
もちろん三者ともに訴えの却下や請求の棄却を求めており、争う姿勢だ。加森観光及び北海道の答弁書では、原告らは訴訟を起こす資格(原告適格)がないと主張している。どうやらまずは原告適格があるかないか、という入り口論での争いになりそうだ。
「えりもの森裁判」でも、被告の北海道は「住民監査請求は不受理であり提訴できない、森林の公益的機能は財産とはいえない」と主張したため、森林の公益的機能は財産といえるかどうかという入り口論で約1年を費やした。その結果、原告の主張が全面的に認められて本論に入った。ただし、「えりもの森裁判」は住民訴訟であるのに対し、今回の裁判はそうではない。果たして、今回の裁判ではどうなるだろうか。
次回の期日は2月である。
そういえば「えりもの森裁判」は最高裁にいったまま何の連絡もない。いったいどうなっているのだろう。
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