講演会ビジネスとY氏のメール
はじめに木下黄太氏の非常識さを指摘しておきたい。今日、木下氏に「すでにお読みになっているかもしれませんが、以下の記事で納税義務について書きました。収益が1000万円を超えると消費税も課税対象になるそうです。http://onigumo.sapolog.com/e398305.html 脱税にならないよう念のためお知らせしておきます」というメールを送信したところ、木下氏はツイッターで「執拗に嫌がらせメールを続ける輩=松田まゆみ氏」と書いて個人情報を晒した。木下氏を支持している人たちは、これを非常識だと思わないのだろうか?
バンダジェフスキー講演会の収入がどれくらいになるのか、おおよその額を計算してみた。
専門家セミナーの定員は京都が120人、東京が100人。合わせて200人参加したとして参加費は2万円なので400万円。講演会全体の参加者は木下氏のブログに「2500人動員」とあるので、一般講演会に2300人参加したとして参加費1200円(前売りの場合)で計算すると276万円。また、一般講演会ではテキストを3000円で販売していて、よく売れていたそうだ。500部売ったら150万円、1000部なら300万円の売り上げになる。DVDは現時点で600枚の注文が入っているそうなので、1枚2000円で120万円(送料は別)。ざっと計算しても全体で1000万円前後の売り上げがありそうだ。
会場費や通訳、交通費、宿泊費、謝礼、資料やDVD作成にもそれなりの費用がかかっていると思うが、どう考えても数百万円の利益は出ると思われる。市民団体にとってはかなりの大金であることを指摘しておきたい。林久義氏が「講演会ビジネス」と指摘するのが頷ける。
ところで今日、以下の7月22日のフェイスブックのページを知った。7月25日の木下氏のブログ記事はここから転載したものだ。
https://www.facebook.com/kouta.kinosita/posts/644149065597499
このページを読んで、やはりY氏とのメールのやりとりを公開することに決めた。なぜなら、先日の記事にも書いたが、木下氏の「バンダジェフスキー講演プロジェクト」に関する説明とY氏のメールに書かれている説明が明らかに異なっているからだ。
さらに驚いたのは、ここに書かれているY氏の以下のコメントだ。
「バンダジェフスキー講演プロジェクト」を代表して、松田まゆみ氏(鬼蜘蛛おばさんの疑問箱)と何通かメールでのやりとりをしましたが、この人、かかわり合いを持つべき人ではありません。「自分と他人との境界」が無い人で、相手をしても無駄です。無視しましょう。
Y氏は私に「私信なので非公開にしてほしい」と書いてきたが、フェイスブックでは彼自身が「バンダジェフスキー講演プロジェクト」を代表してメールをしたと明言しているのだ。どう考えても私信ではない。しかも、たった2、3回のメールで私のことを「『自分と他人の境界』が無い人で、相手をしても無駄」だという評価を下している。ならば、私とY氏のメールを読んでいただき、なぜこのような評価になるのか、皆さんに判断してもらうしかない。なお、これらのメールは木下黄太氏にもCCで送信している。
*****
私がY氏のメールに返事を書き込んで送った返信メール。
●●様
丁寧なメールをありがとうございました。
私のお返事を●印のあとに書かせていただきます。
はじめまして。バンダジェフスキー講演プロジェクトで会計の責任者を努めている○○と申します。
松田様のブログ(7月17日付けの記事)に、バンダジェフスキー博士の講演会の会計についての言及がありましたので、メールを差し上げるしだいです。
バンダジェフスキー講演プロジェクトという組織は、松田様がおそらく想像しておられるような市民団体とは異なります。この組織は今回(2013年7月)のバンダジェフスキー招聘/講演のために立ち上げた組織で、市民団体というより「財団」というのが実態に近いものです。財団の役員(=構成員)は私を含め3人で、全員が無報酬で財団の運営に当たっています。全員が個人的な面識のあるメンバーです。
●私が記事で主として問題にしているのは、告発サイトで指摘されている2012年の講演会のことです。2012年は「バンダジェフスキー講演プロジェクト」で運営されていたわけではなく、主催者は「放射能防御プロジェクト」ですので、このことについて木下氏は社会的に説明責任があると思います。
●2013年のことについても若干言及していますが、記述に問題があれば必要に応じて加筆・修正などしたいと思います。そのためにも、以下の私の質問にお答えください。
実際に講演会を開催運営するには、財団の役員以外に多くの方の協力が必要ですが、それは各地の市民の方々がボランティアとして協力していただきました。協力していただいた市民の方々は、放射能防御プロジェクトに参加しておられる方もいらっしゃれば、そうでない方もいらっしゃいますが、いずれにせよ財団の役員ないし構成員ではありません。
バンダジェフスキー講演プロジェクトはこのような組織で、財団の会計は役員(構成員)の間ではオープンになっています。
●「バンダジェフスキー講演プロジェクト」という組織がいわゆる市民団体とは異なり財団に近い組織ということは、プロジェクトそのものが非営利組織ではなく営利組織であるという意味でしょうか? 財団法人ではないですよね。非営利組織か否か、はっきり説明してください。また、収支で利益が生じた場合は、どのような扱いになるのですか?
松田様の主張は、ボランティアとして講演会の運営に協力してくれた方々に対しても、財団の収支を公開すべきだと主張されているようにお見受けしますが、それが当を得ないことは、以上の説明からご理解いただけることと思います。財団の運営のために役員の誰がいくら資金を出したか、誰がいくらのお金を立て替えたか・・・などなどを、財団の役員以外が知る必要性は全くないと思います。他方、お金を出したり立て替え払いをした役員の間では、会計はオープンになっていますので、この件について誰からもどうのこうの言われる理由は全くありません。
●プロジェクトがいわゆる非営利の市民団体ではないというのなら、そのことをホームページなどに明記する必要があるのではないでしょうか。そうでなければ、一般の方たちは非営利の市民団体の運営であると錯誤すると思います。
●また、プロジェクトが財団であることを、バンダジェフスキー博士や協力されている他団体は理解しているのでしょうか? もし理解されずに協力しているというのであれば問題だと思います。共催団体には共催を依頼するに当たって説明はなされたのですか?
●「財団」であったとしても、共催している団体には収支の概要(誰がいくら資金を出したとか、立て替えたなどを知らせる必要はありませんが)を報告することは問題ないと思いますが、報告ができない理由はなぜでしょう? 営利組織だからですか? 報告義務がないからですか?
松田様ご自身が認められているように、第三者が憶測で書いたブログ記事を無批判に引用されていましたので、まことに失礼ながら、事実にもとづかない批判はお控えいただきたくこのようなメールを差し上げました(ちなみに、刑法上の名誉毀損罪は、摘示した内容がで事実あると否とを問わず、成立します)。
●事実に基づかない批判をするつもりはもちろんありませんし、事実誤認が確認できれば記事の修正をしますし、反論があれば反論記事も掲載します。
●「第三者が憶測で書いたブログ記事」とのことですが、あの記事が事実ではないなら、なぜ反論したり法的手段をとらないのでしょう? 理由をお聞かせください。
●2013年の講演会における運営についても「財団」が運営しているということであればその事実をお知らせしたいと思いますので、○○さんから記事にコメントを入れていただけませんか? または、私が記事に説明を追記しますので、「財団」の意味(非営利であるか否か、規約があるのかなど)や収益の扱い方をもう少し具体的に説明してください。ただ、このようなことは本来木下さんご自身が私へのメールの返信できちんと説明するべきことです。
●「刑法上の名誉毀損罪は摘示した内容がで事実あると否とを問わず、成立します」ということは存じています。あなたが私の記事が名誉棄損罪に当たると考えられるのなら、どこの部分が名誉毀損に当たるのか具体的にご指摘願います。そのようなことがないよう、木下さんにも確認を求めたのですから。
なお松田様はカルディコット講演会についてもご自身のブログの中で言及されていますが、これは「みんなのカルテ」が主催しましたので、放射能防御プロジェクトも私自身もその会計にはいっさい関わっていません。カルディコット講演会と今回のバンダジェフスキー講演会を「並列で」論じれれることについても、お控えいただきたく。
●このことは当該記事に説明を加えました。
バンダジェフスキー講演プロジェクト
○○ ○
このメールは私の私信ですので、ネットに公開するのはお控えください。
●私信を無断で公開することはしませんが、ネット上で公開している記事について異論や反論その他ご意見があるのなら、ネット上でやりましょう。私はそう提言しています。つまり、公開できる説明をしてください。それをブログに掲載しますので。
更に詳しいことをお知りになりたければ、お電話ください。
○○○-○○○○-○○○○
●電話では「言った、言わない」の論争になりかねませんので、電話でのやりとりはお断りします。メールでお返事をお願いします。
なお、26日から29日にかけてはネット環境になくなりますので、この間にメールをいただいてもお返事はできません。
松田まゆみ
*****
Y氏からの返信
松田まゆみ様
組織形態が社団か財団かということは、その組織の目的が営利であるか非営利であるかということとは無関係です。
営利目的とは、すこし単純化して言うと、「利益を構成員に分配すること」を意味しますが(例えば、株式会社であれば、その利益は、株式会社の構成員である株主に「配当」という形で分配されます。もっとも最近は「非営利株式会社」などという組織も商法上認められるようになって、専門家でない方にとっては話はややこしいのですが)、先に述べましたように私たちは無報酬で財団の運営を行っています。仮に剰余金(利益)が生じても、それが役員(構成員)に分配されることはありません。
社団/財団、営利/非営利、あるいは権利能力なき財団(社団)、などについて、さらに詳しいことは、お電話をいただけないご様子なので、ご自身で法律の専門書をお読みください。
*****
私の返信
まず確認ですが、私は公開での議論や説明を求めていますし、メールにおいても公開できる説明をしてくださいと依頼しました。あなたは団体の会計をなさっているのですから会計責任者として責任ある回答ですよね。今回および今後のメールでの説明は公開の対象とさせていただきたいと思います。
財団法人や社団法人は公益事業を行う非営利の組織ですが、「バンダジェフスキー講演プロジェクト」は財団法人や社団法人ではないようですね。ということはいわゆる「みなし法人」でしょうか。みなし法人自体には営利とか非営利という区分はないようですが、そのことは「バンダジェフスキー講演会プロジェクト」という団体が非営利なのか営利なのかということとは別です。私は「バンダジェフスキー講演会プロジェクト」自体は営利か非営利かを聞いています。ご自分たちの団体が営利を目的としているのか非営利を目的としているのかは当然はっきりしていますよね? 規約ではどうなっているのですか? 無報酬で運営をしている、余剰金を役員に分配しない、ということからすれば非営利という理解になると思いますが、それでよろしいですか? 無報酬で運営をしている、余剰金を役員に分配しない、のなら利益が出たときはその利益はどう扱われるのですか? それを聞いています。 私は他にも質問をしました。それぞれの質問にきちんと答えてくださいますようお願いいたします。
松田まゆみ
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Y氏からの返信
松田まゆみ様
先に申し上げましたように私は自分の私信がネットで公開されることを望んでいませんので、もし私の承諾なく公開されるおつもりならこれ以上のお返事は控えさせていただきます。 あしからずご了承ください。
*****
なぜフェイスブックやブログに書いていることと、私への説明が異なるのだろうか? このような人たちは信用できるのだろうか?
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コメント
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木下黄太twitter を読んで見たが、
前の年度の申告と納税に触れないが、
なぜだ ?
前の年度分は無申告?
税理士に前の年度の申告を頼んだ?
投稿: ひで | 2013/08/02 13:12
ひでさん
2012年のことには全く触れません。利益がないならないと言えばいいのにそれも言わない。だからたぶん利益が出ているでしょう。
今年に関しては、私(というより、ひでさん)の指摘によって、納税せざるを得ないでしょうね。そのことをお知らせしたら、「嫌がらせメール」だと言うのですから、知らせなかったら払うつもりがなかったのかも・・・。
投稿: 松田まゆみ | 2013/08/02 14:12
中大OBと名乗る者により、松田まゆみさんに対して
言いがかり(いちゃもん)が付けられています。
そこで中大法科OBである実弟に聞いてみました。
身の潔白を説明して下さいは、「強要罪か?」「脅迫罪か?」
刑法見て下さい「害を加える旨を告知して(害悪告知)」が
必須要件です。
害悪告知が無い「松田まゆみ さん」の意見・通知等は、
「強要罪で無い」かつ「脅迫罪で無い」が明白です。
投稿: ひで | 2013/08/03 11:18
ひでさん、ご教示ありがとうございました。
「強要罪」とか「脅迫罪」っていう発想がどうして出てくるのか、私は理解しかねます。
木下氏が私のことを「妨害」とか「中傷」という方が、よほど問題だと思うのですが。
投稿: 松田まゆみ | 2013/08/03 11:49
「御○岡○昭」と名乗る者により、松田まゆみさんに対して
更に、言いがかり(いちゃもん)が、付けられています。
そこで「義父と義弟が弁護士」である実弟に聞いてみました。
「流用疑惑」の説明を求めることは、「名誉毀損罪か?」
「刑法230条の2 第1項」の説明ページを読むのが良いと言われた。
「 http://uno.law.seikei.ac.jp/~annen/con07-06.html 」
以下は、この説明ページの切り抜きです。
「公共の利害」「公益目的」「真実性」を、被告人が立証の必要
「公共の利害」は、政治的、社会的、経済的に重要な地位にある人
「公益目的」は、私怨その他若干の不純な動機が混入していても差し支えない
「真実性」は、その行為者においてその事実を真実と信ずるについて相当の理由
よって、「御○岡○昭」の言う
「告発サイト側に挙証責任があります。告発サイトは少しでもウソがあると
名誉毀損になります。証拠をきちんと上げなきゃならない。」は、正しくは無い。
正しくは、松田まゆみさんが、木下黄太氏の「流用疑惑」と言う疑惑を信じるに足る
相当の理由(松田まゆみさんの錯誤でも良い)が有れば(立証責任は)足りる。
投稿: ひで | 2013/08/03 20:37
ひでさん、詳しく説明してくださって、ありがとうございます。
御○岡○昭さん、いかにも自分は法律に詳しいんだという論調ですが、そんなことありませんね。
投稿: 松田まゆみ | 2013/08/03 21:22