バンダジェフスキー講演会主催団体には納税義務がある(追記あり)
昨日の記事(さぽろぐ版)のコメントで「ひで」さんからバンダジェフスキー氏の講演会の経理に関して以下のコメントが寄せられた。
税理士に聞いて来ました。
(一応、私も経営者なので念のため)税務上の非課税団体は、審査と登録が必要である。
(宗教法人、NPO、財団法人、等)上記、財団法人でないのに、「財団」の名称を使うことは
詐称になる(刑法)。非課税で登録された団体以外は、全て税務申告が
(所得税・消費税、その他の通常の法人・個人と同等が)
必要であること。現状は、無申告の可能性があること。
注意しても、申告しない場合は、明らかに脱税であること。所轄の税務署(世田谷税務署?)に、匿名でも告発できるが、
実名の告発なら、真面目に調べてくれること。
「放射能防御プロジェクト」が主催した2012年のバンダジェフスキー講演会はかなりの収入があり、利益を得ている可能性が高い。また、「放射能防御プロジェクト」は非課税団体として登録していない可能性が高い。たとえ非課税団体であっても、収益事業を行っていれば、法人税がかかる(ただし一般の法人より税率が低い)。
法人格のない任意団体(人格のない社団)であっても、収益事業を行っていれば法人税がかかる。したがって、主催団体は法人税を支払う必要があるようだ。
任意団体の法人税および消費税について(Yahoo知恵袋)
もし、その利益が個人のものになっていれば(そもそもそれは私的流用であり不正だと思うが)、所得税の確定申告が必要だろう。
「バンダジェフスキー講演プロジェクト」が主催した2013年講演会もかなりの収益があったと思われる。「バンダジェフスキー講演プロジェクト」の会計担当者であるY氏は、市民団体というより「財団」のような組織だと私には理解できない説明をしていたが、いずれにしても収益事業に対しては法人税がかかる。
ただし、消費税については売上額(利益ではなく収入)が1000万円以上の場合に納税義務があるそうなので、バンダジェフスキー氏の講演会およびDVD販売に関してはおそらく納税義務はないだろう。
消費税の納税義務が免除される事業者(免税事業者) (税金対策と節税対策ガイド)
ということで、木下黄太氏には主催団体に納税義務があることを忠告しておきたい。
ところで、木下氏のブログ記事に対して、林久義氏が誹謗中傷であり名誉毀損であるとして削除と謝罪を求めている。
「木下黄太」への警告文(「木下黄太のネットカルト」を考えます)
これに対する木下氏の返事は以下。
林久義氏からメールがきたので、簡単に返信いたしました。 (木下黄太のブログ)
相変わらず、まったく反論になっていない。木下氏は続いて以下の記事もアップした。
意味不明な欲望の発露を抑えられない″宗教家″林久義氏について。博士講演DVD編集は今週スタート。 (木下黄太のブログ)
「宗教家」と書いているが、職業や宗教は木下氏とのトラブルとは何の関係もないだろう。
林氏の「『木下黄太』への警告文」を読んだが、この記事は事実経緯を具体的に説明しているし証拠も開示しているので信ぴょう性が高い。また林氏が(乳酸菌の)商品購入者の実名公表に対してとった非公開の処置は常識的で賢明だと思う。そのような方をグループから強制退会させた木下氏はきわめて独裁的だ。
林氏の主張は筋が通っている。それを木下氏は「意味不明な欲望の発露」などというが、それこそ意味不明である。
【8月1日追記1】
ひでさんから、以下の訂正のコメントが寄せられた。
「財団」については、法改正が4~5年前に行われ、
昔の「財団法人」は、「公益財団法人」と成った様ですね。
詳しくは
「http://ja.wikipedia.org/wiki/一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 」
よって、「財団」という名称は、今は、皆が使えます。
この件を訂正します。
また、そのあと以下のコメントが寄せられた。
税理士は、課税の一般論「特別な場合以外は所得は課税」を言い、
この「特別な場合(非課税の場合)」の例示をしている訳ですから、
一般論として間違っては いない。
次に、具体論として、該当「講演会(興行業)」が、課税対象になる、
道筋は「1つ」ではない。法人(人格のない社団等も、法人とみなして)
になるか、個人になるか、これは税務署が決めることだが、
次の3つのページが参考になると思う。
「 http://hosoka.com/index.php?zinnkakunonaisyadanntou 」
「 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6121.htm 」
「 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/15/15_01_01.htm 」
なお、納税の義務は、憲法(30条)の内容であるから、胸を張って
「申告・支払い」を行って頂きたい。
【8月1日追記2】
hirokiさんから、仲間内だからといって不正を隠ぺいしていたなら、原子力ムラと同じになってしまうという主旨のコメントが寄せられた(さぽろぐ版)。私の思っていることを的確に表現されていたので、コメントの一部を以下に紹介したい。
同じ目標(脱原発,被曝反対)なのだから、講演会会計のことは黙ってろ、足を引っ張るなという人がいます。
しかしそれはすでに「組織の論理」であり、そういった組織の論理を優先していては原子力ムラと同じ構造になっていきます。
そしてそれでは何も成し得ません。
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