全額返金問題を認めた文芸社
今日、「クンちゃん」のブログを見たら、以下の記事がアップされていた。
一般の人には「全額返金問題」と言っても何の事だかわからないだろう。詳しくはクンちゃんのブログの過去記事をお読みいただきたい。
簡単に言ってしまうと、特定商取引法の改正に絡んで、著者が文芸社に支払った費用の全額返金を請求できるケースがある、ということだ。
かつて特定商取引法の対象とされる商品・役務に自費出版は明記されていなかったのだが、特定商取引法の改正によってすべての商品・役務が対象になった。ところが、文芸社は2010年5月初めまで、この法改正に対する対処をしていなかったのだ。
このために、この期間に契約をした著者の中に、特定商取引法違反で全額返金を請求できる人たちがいる、ということになった。その対象者への返金額は文芸社と日本文学館を合わせ総額で10億円超になるという。
そして、今回、文芸社社員で東京管理職ユニオン文芸社支部小川秀朗支部長の申立に対する回答で、文芸社自身がその返金対象事例があるということを認めたのだ。もっとも、文芸社は自ら関係著者にそのことを通知する義務はない、としている。まあ、知らせちゃったら10億円も返金しなきゃならなくなるので、文芸社自ら著者に通知するなんてことはしないでしょう。
以下が文芸社からの回答
文芸社「出版費用全額返金問題」の存在を認める。 (東京管理職ユニオン文芸社支部)
なお、この返金対象になり得る契約は、平成21年(2009年)12月1日以降で平成22年5月初旬までとのこと。この期間に文芸社や日本文学館と契約を交わした方は、特定商取引法をよーく読んで、違反がなかったかどうか確認してみるとよいだろう。「電話勧誘」がキーポイントのようだ。以下の記事の最後の解説が参考になる。
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