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2011/10/02

行政書士による個人情報不正取得事件の中間報告

 表題の件については「行政書士が私の個人情報を不正に取得していたことが判明!」という記事で書いたままになっていた。この記事で私は「この件では然るべき対処をする。K行政書士の名前もいずれ明らかにしたい」と書いた。そこでとりあえず中間報告をしておきたい。

 私がとったのは以下の三つだ。

1 刑事告訴
2 東京都知事への懲戒請求
3 東京都行政書士会への懲戒請求

 1の刑事告訴は戸籍法違反、住民基本台帳法違反、戸籍法違反教唆、住民基本台帳法違反教唆の罪での告訴だ。これについては「告訴状を送った警察署の速やかなる対応」に書いたように東京地検に告訴状を送付し、処分通知書もだいぶ前に届いている。この件は追って報告したい。

 2については行政書士法10条違反での懲戒請求だが、今のところ報告はきていない。

 3については行政書士会としての処分を求めたもので、9月26日付で回答があった。といっても処分が決定されたという報告ではなく、処理の扱いに関する中間報告だ。今回はこの回答についてお知らせしておきたい。

 回答は東京都行政書士会の総務部長名のものだが、以下にその文面を掲載する。

**********

懲戒請求に対する回答

 貴殿より申立のあった金坂 滋会員(以下「金坂会員」)に対する平成23年7月29日付の懲戒請求(以下「本件」)に関して、以下の通り回答申し上げます。

1.当会の対応
 当会は、貴殿より懲戒請求書を受理した後、速やかに以下の対応を行いました。
  平成23年8月9日、電話で貴殿に事実の確認を行いました。
  同年9月8日、面談で金坂会員に事実の確認を行いました。
  同日、総務部会を開催し、本件の処理方針を検討しました。

2,当会の判断
 本件に関する当会の判断は以下の通りです。
  綱紀委員会に本件の処理を移管しました。

3.当会の判断理由
 本件に関する当会の判断理由は以下の通りです。
  会員の行為が、当会会則大22条の2に該当する可能性があり、綱紀委員会による調査、審議が必要であると判断したため。

 以上、今後は綱紀委員会にて処分の検討を行います。結果につきましては後日のお知らせとなりますが、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

4.参考
 関係法令
 東京都行政書士会会則第22条の2(会員の処分)
  本会は、会員が法又は法に基づく命令、規則若しくは知事の処分、又は本会の会則に違反したときは、当該会員に対し、必要な処分を行うことができる。
2 前項の処分を行うときは、会長は本会則に別段の定めのある場合を除き、あらかじめ綱紀委員会に諮問して調査、審議させ、その答申を受けた後、理事会に諮り決定しなければならない。
3 略
 その他

**********

 ということで、東京都行政書士会は9月になってようやく行政書士本人に事実確認をしたようだ。私が送付した、職務上請求書の写しを見せられたなら、本人も当然のことならが不正行為を認めざるを得なかったのだろう。今後は綱紀委員会による調査、審議を経て処分について決定されることになる。

 行政書士会会則第22条2では、知事による処分を受けた際にも処分を行うことができるとなっており、知事に対して要求した懲戒請求の判断も処分に影響してくるだろう。

 戸籍には極めてプライベートな情報が記載されている。それを虚偽の申請によって取得し興信所に渡すなどということは許されない。個人情報の保護が重視される昨今、こんな不正が横行しているのは看過できないことだ。行政書士会においては厳格な対応をしていただきたいと思う。

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コメント

松田さんこんにちは。

クンちゃんブログのほうには早くも、本件行政書士さんのお名前が掲載されていましたね。

個人情報のみならず、行政書士や司法書士、弁護士といった人たちは、登記簿謄本や納税状況を確認する書類まで自由に見られる立場なので困りものです。

犯罪や地上げに利用されるケースも枚挙にいとまがありません。

今回のケースも立派に犯罪なわけで。。。

しかし、依頼元であると疑わしきB社は、松田さんの何が知りたいんでしょうね??

住所??

でも、住所が知られると、いかようにも監視できるし、訪ねていける。

やられたほうの不安感、気持ち悪さは本当にたまらないと思います。

負けないでくだせぇ~!

今回は行政書士の名前も明らかにしてしまいました。いつまでも隠しておく必要もないですからね。クンちゃんも「カネマンダー・シゲシゲ」とは、うまいことを言います。

戸籍法違反、住民基本台帳法違反、行政書士法違反・・・というのは立派な犯罪。そういうことがたぶん全国各地で平然と行われているのでしょう。そんなことを放置しているとは、とんでもない国です。

文芸社は私の住所なんて知っているのですよ。何せ、原稿を送ったり契約書のやりとりをしたのは私なのですから。それに、本気で提訴するつもりだったのなら、弁護士が「訴訟準備」で住民票をとればいいわけです。でも、行政書士が戸籍取得の申請時に書いた理由は「遺言状の作成」なんです。これには本当にびっくりです。

ですから、戸籍を入手したかったのは別の理由でしょう。いったい何を知りたかったのでしょうね。

ほんとですね。。。何を知りたかったんでしょうね。。。

そこが非常に気になります。。。

ところで、私のブログにて、かなりまとまりないですが、

「渡邊勝利さんネタ」

を始めました。松田師匠の記事にも触れていますので、のぞいてみてください。

ツッコミどころがありましたらお気軽におっしゃってください~☆

http://blog.livedoor.jp/ajishirabe/archives/3069502.html

とにかく「批判者憎し」で、いろいろ情報を収集して批判者つぶしをしたかったのかも知れません。

たとえば借金があるかどうか、資産があるのかどうかなど。そういうことが分かれば裁判などを仕掛けてくる可能性があるかないかを推測できます。もし多額の借金があれば、甘い言葉で近寄って協力を申し出ることで、批判封じができるかも知れません。あるいは、スキャンダルになりそうなネタを探していたとか・・・。

酒井さんのブログ記事、なかなか面白いです。さっそく読んでコメントを入れさせていただきました。

松田さん、すごいです!
美由紀さんといい、松田姓の女性は、しっかりした強い女性が多いのでしょうか!
私はこういう場合にどう対処すべきか無知でしたが、
1 刑事告訴
2 東京都知事への懲戒請求
3 東京都行政書士会への懲戒請求
を知り、勉強になりました。
対応にはご苦労もあったのではないでしょうか?強い精神を尊敬しますし、私もそんな女性になりたいです。

不審で卑怯な文芸社の本は、今後一切買わない事にします!

きなこちゃん、こんばんは

 弘中弁護士の“不審”につき、何か月振りかに鬼蜘蛛ねえさんのコメントがついたので、その関係でこっちに回ってきました。
 おっしゃる三つの対抗手段のほかに、クンちゃんも度外視していた「民事訴訟」(プライバシー侵害による損賠)を、JACKというお方が鬼蜘蛛ブログ本店の投稿欄で示唆しておられ、ぎくっとしています。
 それについては、今夜中に検討して、あすにもクンちゃんブログにのっけますので、時間があったら立ち寄ってください。ひょっとしたら、刑事事件の公訴時効で阻まれた真相解明に肉迫出来るかもしれませんね。

 なお、蛇足ではありますが、良い本は版元のいかんによらずお買い求めいただけれぱ幸いです。

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