« 店主の心意気が伝わってくるいわた書店 | トップページ | 原発がないと北海道の電力は不足するのか? »

2011/08/09

告訴状を送った警察署の速やかなる対応

 私の戸籍謄本の不正取得事件については「行政書士が私の個人情報を不正に取得していたことが判明!」 に書いたが、元文芸社社員「クンちゃん」のブログでは、行政書士が戸籍謄本を取得する際に使用した職務上請求書を掲載している。実物を見たい方は以下をどうぞ。

続続・ダニの正体に迫る鬼蜘蛛! 不正使用の「職務上請求書」はこれだ!(通算No57) 

 さて、違法行為が判明した以上、法的手段を行使することにした。この戸籍謄本不正取得は戸籍法133条違反だ。私の戸籍の所在地を知るために家族の住民票も不正取得しているとしか考えられず、これは住民基本台帳法52条違反になる。また、不正取得された戸籍謄本が興信所に渡されているなら、興信所も共犯ということになる。こちらは刑法第61条1項に該当する。そこで告訴状を書いて証拠資料とともにK行政書士の事務所所在地の管轄警察署に7月28日に送付した。

 警察署の反応は素晴らしく早く、翌29日の午後に電話があった。あまりにも迅速で素晴らしい対応だったので、さっそく捜査に取り掛かるのかと思いきや、どうも様子がおかしい。で、そのやり取りなどを、ここで紹介してしまおう。実際にはもっと細かいことも話したのだが、だいたいこのようなやりとりがあったということで、お読みいただきたい。

 まず、電話してきた刑事課のN崎さん、警察署の名前を告げたあとこのようにおっしゃった。

N崎:告訴状が届いたんですが、こういうものをなんでこちらに送ったんですか?

 一瞬頭の中が???状態になった。が、そのあとN崎さんが言いたいことを察した。

松田:何でって、そちらはK行政書士の事務所所在地の管轄警察署だからですよ。

N崎:こういう物を送られても・・・会ってお話を聞かなければならないんです。東京まで来られませんか?

松田:遠いので簡単には行けないです。分からないことがあれば、電話で説明しますから。

N崎:電話ではダメなんです。被害者の方に直接お話しを聞いて調書を取らなければならないので。それから、告訴状と資料が一体となっていないので、これではまずい。

松田:以前、東京地検に告発したことがあるんですけど、同じような形式でちゃんと受け取りましたよ。

N崎:・・・。あとでまた電話します。

 ということで、電話は一度切られ、しばらくしてからまた電話があった。

N崎:やはり、直接話を聞いて調書をとらなければならないんです。

松田:被害届ならそうでしょうけど、告訴は書面でできるはずですよ。

 少しやりとりしたが、N崎氏は「もう一度電話する」といって電話を切った。その後、上司と思われるF井氏から電話がかかってきた。

F井:事件として成り立つかどうか分からないんです。背景がわからないので、こちらに来ていただいて話を聞き、調書をとらなければならないんです。こちらに来られないというのであれば、そちらの所管の警察署に行って説明し、調書をとってもらいたいんですよね。

松田:背景なら、告訴状に書いてありますよ。分からないところがあるなら、電話で聞けば説明します。

F井:担当者と電話を代わっただけで、私は告訴状は読んでいないんです。書面だけで捜査するわけにはいかないんですよ。告訴の場合も、みなさん、来ていただいているんです。

松田:まず告訴状を読んでから電話してもらえませんか。告訴はどこの警察署にもできるはずでしょ。東京の行政書士の不正行為ですから、帯広に告訴したら東京に移送しなければならないでしょ。以前、帯広警察署に告発のことで問い合わせをしたことがありますが、東京での事件であれば東京に出してほしいと言われましたよ。被害者の居住地では東京に出せといい、東京では被害者の居住地に出せというならたらい回しではないですか。

F井:ふつう告訴は被害者の居住地にするものなんです。たとえば私の管轄地に居住している被害者が、大阪で起こった事件で告訴した場合、こちらで受けて大阪に行って捜査します。とにかく調書をつくらなければならないので、東京に来られないのなら地元の警察署に出してください。

松田:調書が必要だって言いますけど、その法的根拠は何なんですか?

F井:そういうことじゃなくて、被害者に直接会って話をきかないと進められないんです。別に受理しないといっているわけではないですよ。来てほしいと言っているだけです。人を拘束したりというのは責任があるので、きちんとした証拠をとらなければそんな簡単に動けないんですよ。

松田:それじゃあ、交通費を出してくれるんですか?

F井:それは出せません。

 とにかく東京に来い、来られないなら帯広に出してほしいと繰り返されるので、「弁護士に相談してみます」といって電話を切り、すぐに弁護士に電話した。弁護士からは以下のようなアドバイスがあった。

・(概要と添付した資料について説明すると)それだけ証拠を出しているなら、十分だと思う。
・犯罪の行為地は東京なので、東京の警察署に出すのは適切。
・調書というのは証拠となるものだ。もし東京に行けないのであれば、何が知りたいのか具体的に項目を提示してもらい、それに対して供述書を出せばよいだろう。

 弁護士の言っていることはもっともだ。そこでF井氏に電話して、上記の弁護士の見解を伝え、供述書を出すということで対応してほしいと伝えた。すると、今度はこんな風に言ってくる。

F井:何と言う弁護士ですか? 弁護士と直接話しをしたいので、電話番号を教えてほしい。いや、弁護士からこっちに電話してほしいと、そう伝えてください。

松田:告訴を弁護士に委任しているわけではないので、弁護士は詳しいことは知らないんです。

 弁護士の見解を伝えた途端、こんどは私ではなく弁護士と話しをしたいという。とりあえずここで電話を切り、弁護士に再度電話で相談すると以下のアドバイスがあった。

・警察が受けるのか受けないのかはっきりさせ、受けないというなら検察に出したらどうか。

 ということで、再びF井氏に電話。

松田:受理するんですか、しないんですか?

F井:受理しないといっているわけじゃないんですよ。東京に来られないなら帯広に出してほしいと言っているだけなんです。

松田:東京には行けません。行けないなら進められないってことなんですか?

F井:そうですね…。

松田:それなら検察に出しますから。その際には警察署の対応についても説明させてもらいます。

 告訴状の宛先を東京地検に書きなおしていると、4時半ころにF井氏から再度電話があった。

F井:さきほど告訴状を読んで内容は分かりました。北海道ではなく東京で戸籍や住民票の取得をしているんですね。ならば東京の方で捜査することになる。さきほど帯広警察署に出すように言いましたが、帯広警察署に出すとこちらに送ってもらったりしなければならないので時間がかかります。行政書士が区役所に申請書を出しているのは8月22日だから、19日で時効になるんです。時効が迫っているので、こちらで受けても、あちこち事情聴取したり検察に上げなければならないので間に合わないと思います。告訴状はそちらに返送しましょうか?

松田:帯広警察署には出しません。告訴状はそちらに置いておいてください。

 さきほどまでは「調書が必要」と主張していたが、こんどは「時効が迫っている」といってあくまでも受理できないということのようだ。少なくとも、私はそう受け止めた。

 それにしても不可解なのは時効が19日(金)であると言っていたことだ。申請書を出した22日が違法行為を行った日だと考えているようだが、それなら21日が時効ではないか。土日が挟まっているので実質19日が期限だと言いたいのだろうが、時効が繰り上がるなど聞いたことがない。それに、戸籍法は違法申請を禁止しているのではなく、違法取得を禁止しているのだ。K行政書士は戸籍謄本の写しを郵送してもらっており、入手したのは26日以降と考えられる。ならば時効は25日だろう。まあ、警察官も間違えることはあるだろう。さっきも、帯広に出すのはやはり不適切だと訂正したのだから。

 ちなみに刑事訴訟法第242条では、告訴・告発を受けた司法警察員は速やかに書類および証拠物を検察官に送付しなければならないとしている。時効が迫っているといってもまだ3週間以上あるではないか・・・。まさかF井さん、この条文をご存知ないわけではなかろう。

 F井氏は最後に「告訴状を返送しましょうか?」と聞いたが、私が返送を了解したなら「告訴人が自ら告訴を取り下げた」という扱いになったのだろう。

 もちろん、このあと直ぐに東京地検特捜部直告班に告訴したことは言うまでもない。形式上の問題で不受理にならないよう、念のため「告訴人が告訴状のタイトル及び内容等で不備等がありましたが、ただちに追完いたしますので、ご連絡くださるようお願いいたします」と付記しておいた。東京地検には1日に届いているはずだが、今のところ地検からは何の連絡もない。受理したのであろうと考えている。

 警察は送検する手間が省けたから時間の短縮になっただろう。私への電話は実に速やかだったが、同じくらい速やかに捜査に取りかかれば、優秀な捜査官はこの単純で明快な不正事件を立件することなど、お手の物だろう。しかも、興信所の調査報告書を持っている「クンちゃん」は、「続続続・ダニの正体に迫る鬼蜘蛛! 法的措置に出る鬼蜘蛛!(通算N57)」という記事で「なんらかの法的根拠のある開示命令的なものがクンちゃんに来れば開示できます」と言っているのだから、捜査機関は容易に調査報告書を入手できるはずだ。

 こんな単純な事件が解決できないなら、まさに職務怠慢ということになる・・・と思う。東京地検には大いに期待したい。

« 店主の心意気が伝わってくるいわた書店 | トップページ | 原発がないと北海道の電力は不足するのか? »

共同出版・自費出版」カテゴリの記事

コメント

コメントを書く

コメントは記事投稿者が公開するまで表示されません。

(ウェブ上には掲載しません)

トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: 告訴状を送った警察署の速やかなる対応:

« 店主の心意気が伝わってくるいわた書店 | トップページ | 原発がないと北海道の電力は不足するのか? »

フォト

twitter

2024年9月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

最近のトラックバック

無料ブログはココログ