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2009/12/15

沖縄ジュゴン訴訟と普天間問題

 米軍の普天間飛行場のキャンプ・シュワブ沖への移転計画をめぐっては、ジュゴンの生息地保全を求めてサンフランシスコ連邦地方裁判所で裁判が起こされています。訴えたのはアメリカの環境保護団体2団体・日本の環境保護団体4団体・沖縄在住の個人3人で、訴えられたのはアメリカの国防総省・国防長官です。

 ジュゴンは日本の文化財保護法によって天然記念物に指定されています。アメリカの文化財保護法では、他国の法で保護された文化財も保護されなければならないことになっています。辺野古の基地建設がジュゴンに影響を与えるかもしれないのであれば、保護のための手続きをとらなければなりません。つまり影響を与えないことを明らかにできない限り、米政府はジュゴンの保護の手続きをとらなければならないのです。

 この裁判の中間判決が2008年の1月24日にあり、原告が勝訴しました。この裁判の本判決が近いうちに出されるらしいのですが、判決が建設に対して大きな影響を与えることは必至でしょう。日本と違って、アメリカの裁判では政府は司法の判断に拘束されます。米軍の敷地や基地として提供された海域での工事は米政府の許可が必要ですので、たとえ日本政府が工事をしたくても、裁判によって許可がでない、つまり建設できない状況にあるのです。

 さらに、ジュゴン訴訟の原告にもなっている日本環境法律家連盟の籠橋弁護士は、より執行力の強い米国の「種の保存法」による裁判の提起を検討しているとのこと。

種の保存法で新訴訟 ジュゴン保護で環境法律家連盟 

 裁判が行なわれている間は基地建設ができません。鳩山首相はこのようなことも知った上で、普天間飛行場の移転問題の対応を迫られているということです。また、米国の環境保護団体もオバマ大統領に対して基地計画の中止を求めています。

米環境保護団体がオバマ大統領に辺野古基地建設中止を要請 

 米国からの圧力を伝えて米政府との関係ばかり騒ぎ立て、こうしたことを伝えないマスコミは、誰の視点に立っているのでしょうか。

 辺野古では非暴力で基地建設反対の運動が粘り強く続けられています。それはもはや沖縄県民だけの闘いではありません。

ジュゴンの家日誌

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