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2009/11/09

受益地と受益者負担の謎

 受益者が負担すべき受益者負担を、地元自治体が肩代わりしていることが違法であるとして提訴した広島の大規模林道の裁判で、興味深いことが明らかになってきました。

 ひとつは、受益地とされている森林が、どうやら受益地とはいえないらしいというのです。受益者負担が根底から覆されることになるのではないでしょうか。詳しくは以下の記事をお読みください。

受益地を巡る謎 

 もうひとつは、被告側が「受益者負担」の意味を理解していないらしいということ。これも驚きです。なんだかこの裁判、とても面白くなってきました。

生きものたちの森・細見谷渓畔林訴訟 第5回口頭弁論 報告 

 受益者負担を受益者が支払うのではなく、市町村が肩代わりするという構図は、連載でお知らせしている美蔓地区かんがい排水事業でも同じです。恩恵を受ける者が受益者負担を払わず、税金で払ってもらうということが問題ないとは思えないのですが、こうしたことが半ば慣行として行われています。納税者は、こういうことにも関心をもって声を出していくべきではないかと思います。

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