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2009年3月

2009/03/31

ネットでも話題になってきた削除要請問題

 私のブログ「鬼蜘蛛おばさんの疑問箱」の削除要請&非公開問題が、ネット上でも取り上げられていることに気づきました(「鬼蜘蛛おばさんの疑問箱」で検索すると出てきます)。

http://www.asyura2.com/09/it11/msg/132.html

http://www.asyura2.com/09/it11/msg/133.html

http://d.hatena.ne.jp/zhivago1917/20090327/1238122701

http://d.hatena.ne.jp/zhivago1917/20090328/1238236195

http://d.hatena.ne.jp/zhivago1917/20090331/1238466886

http://d.hatena.ne.jp/n-291/20090325

 チャンネル北国tvが、いきなり非公開などにせず、もっと早期に適切な対応をしていたのなら私もこのブログを立ち上げることはなかったし、このような形でネット上で話題になることもなかったと思うのですが・・・。チャンネル北国tvの対応はとても残念に思います。

2009/03/28

削除要請とブログ運営会社の姿勢

 私のブログ「鬼蜘蛛おばさんの疑問箱」が、記事の削除要請を受けてブログ運営会社によって非公開に設定されている問題に関連し、類似した事例での他社の対応を紹介します。

 統一教会とその信者である弁護士に関する記事を書いた有田芳生さんは、ブログ運営会社であるNTTコミュニケーションズを通じて記事の削除要請を受けました。「信仰上のプライバシー権 名誉毀損」という理由だそうです。有田さんはこの要請には応えず、それどころか弁護士の実名を明らかにし、NTTコミュニケーションズから送られた配達記録を公表しました。そして、その後もこの問題について同ブログで記事を書いています。

削除要請を受けた記事

http://saeaki.blog.ocn.ne.jp/arita/2008/09/post_2876.html 

削除問題を取り上げた記事

http://saeaki.blog.ocn.ne.jp/arita/2008/10/post_4c9c.html 

 ブログ運営会社はそれらの記事を強制的に削除することもせず、また非公開にもしていません。

 同じく、統一教会とこの弁護士についてブログに書いた山口貴士弁護士も、ブログ運営会社であるニフティを通じて同様の通知を受けました。山口弁護士も、もちろんそのような要求に応じることなく、「侵害情報の通知書兼送信防止措置依頼書」をブログで公開しました。

削除要請を受けた記事

http://yama-ben.cocolog-nifty.com/ooinikataru/2008/10/post-2743.html 

削除問題を取り上げた記事

http://yama-ben.cocolog-nifty.com/ooinikataru/2008/11/post-0542-1.html 

 ブログ運営会社であるニフティの対応は、あくまでも当事者同士での解決というスタンスのようです。記事の削除や修正要請をしたわけではないようですし、非公開にもしていません。

 このような対応が、ブログという言論の場を提供している運営会社としてのまっとうな姿勢ではないでしょうか。

 有田氏や山口弁護士の事例は「信仰上のプライバシー権、名誉毀損」という理由であり、ブログ運営会社は通報者からの書面を送付しています。しかし私の場合は通報者からメールで削除依頼があったとのことが知らされているだけで、その文面も知らされていません。しかも名誉毀損ではなく「不快感や精神的な損害を与える行為」とのことであり、その具体的箇所や理由も明らかにされていません。

 現時点ではブログ運営会社から「通報者様からは該当する22件の記事の削除を要請されておりますが、弊社としましては記事全体ではなく、問題箇所を修正・削除頂くことでの再公開をしたいと考えております。この部分で、利用規約だけでは判断することができない点がございますために、顧問弁護士の判断を参考に、適正な判断をさせて頂きたいと考えております」との意向を伝えられています。「利用規約だけでは判断することができない点」とはいったいどういうことでしょうか?

  利用規約に書かれていないことを持ち出してブログを強制的に非公開にしているのであり、NTTやニフティとは全く異なる高圧的な対応です。どう考えても、行き過ぎた検閲行為であり言論の自由の侵害でしょう。チャンネル北国tv(ジェイ・ライン株式会社)の「言論の自由」に対する意識や姿勢が問われる問題だと思います。

2009/03/18

ブログ記事の削除要請は正当か

 私は20075月より、「チャンネル北国tv」というブログサービスを利用して「鬼蜘蛛おばさんの疑問箱」というブログを書いてきました。日頃、自然保護などに関わっているほか共同出版・自費出版にも関わっており、自然についての疑問や環境問題、共同出版問題などをはじめとした社会問題などについて意見を書いてきました。

 ところが、2009217日の夜に、ブログ運営会社によって突然ブログが非公開にされてしまいました。チャンネル北国tvの説明は以下の通りでした。

松田様にご利用頂いておりますhttp://onigumo.kitaguni.tv/におきまして、利用規約五条(禁止事項)他の利用者、第三者もしくは弊社の名誉や社会的信用を毀損したり、不快感や精神的な損害を与える行為に抵触する記事(下記参照)が複数見受けられました。そのため、現在松田様の上記ブログを非公開とさせて頂いております。

 こちら、該当する全ての記事につきまして、220日までに自主的な削除をお願い致します。万が一、削除に応じて頂けない場合、もしくは削除せずにブログを再度公開された場合は、利用規約違反でブログの削除をさせて頂きますので、ご了承くださいませ。

(以下、該当する記事となります)


2008
0817日付「アホらしい主張」
2008
0825日付「魑魅魍魎の共同出版批判者」
2008
0827日付「著者だけの責任?」
2008
0902日付「共同出版のビジネスモデルは未完成?」
2008
0904日付「怪電話、サラ金、それとも?」
2008
0913日付「滑稽な嫌がらせ」
2008
1012日付「江川紹子氏の責任」
2008
1022日付「看過できない「ご意見板」コメント」
2008
1027日付「知名度が高ければ安心か?」
2008
1110日付「注意すべき人物・団体とは?」
2008
1119日付「批判と反論」
2008
1121日付「文芸社と弁護士、法律関係者」
2008
1128日付「柴田晴廣氏の行方」
2008
1203日付「柴田晴廣氏の疑惑に迫る」
2008
1208日付「企業の利益・企業の倫理」
2008
1219日付「自費出版の原点を大切に」
2009
0108日付「次のライバルは幻冬舎ルネッサンスか?」
2009
0123日付「法律詐欺に近いかも?」
2009
0125日付「真実はどこに?」
2009
0202日付「渡辺勝利氏への反論 第1弾」
2009
0204日付「渡辺勝利氏への反論 第2弾」
2009
0207日付「コメントの責任」

以上、ご確認くださいませ。

 削除指定された記事は、共同出版や自費出版に関係する記事ばかりです。利用規約違反とのことですが、禁止事項に抵触している具体的な指摘は一切なく、通報者も不明です。私は規約に違反したとの認識はありません。仮に違反している箇所があるとしても、なぜ記事の修正ではなく削除を要請するのか分かりません。ただちに、チャンネル北国tvに抗議したところ、「弊社としましても、せっかくご利用いただいておりますので、極力、削除ではなく修正にて解決ができるようであれば、そのようにさせて頂きたいと存じます」との回答がありました。しかし、驚くべきことに私に削除要請するに当たり、チャンネル北国tvは削除指定した記事を自ら精査していなかったことが分かったのです。

 非公開の理由は「他の利用者の方や第三者へ不快感や精神的な損害を与える行為と判断させていただいたためでございます」とのことでした。つまり「名誉や社会的信用の毀損」ではなく、あくまでも「不快感や精神的な損害を与える行為」に当たるということです。

 言論活動における「不快感や精神的な損害」とはどのようなことなのでしょうか? 私はブログにおいて特定の企業や団体、個人などの批判も行なってきました。もちろん公共の利益を目的として事実に基づいて書いており、相手はホームページやブログなどの反論の場をもっています。また、私自身の言論が他者によって批判されることもあります。批判された当事者は不快を感じるのは当然のことですが、批判や反論は、名誉毀損に該当しない限り言論の自由において保障されなければなりません。また、第三者が「自分にとっては不快だ」という理由で言論が制限されることがあってはなりません。

 それでは、チャンネル北国tvの利用規約における「不快感や精神的な損害を与える行為」とは、具体的にどのようなことを指すのでしょうか? これについて質問すると、以下のような返事がありました。

「罵詈雑言を浴びせたり下品な表現、猥褻な表現、暴力的表現はもちろん、今回の特定の企業・団体・個人などを継続的に批判する記事やコメントを投稿する行為です」。

 しかし、規約にはそのような説明はありません。言論の場を提供しているブログ運営会社が、特定の企業や団体、個人などを継続的に批判することを規制するのなら、言論の自由の侵害ではないでしょうか。

 判断基準について問い合わせると、「社会規範などに基づきチャンネル北国tv運営者である弊社が、ケースバイケースで柔軟に判断をさせていただいております」とのことです。つまり、「不快感や精神的な損害を与える行為」の判断基準を示すことができないにも関わらず、運営会社が「不快」だと判断した記事は規制されることになります。このような検閲がまかり通るようになれば、ブログでの言論活動に大きな影響を及ぼすことになり、私だけの問題ではなくなります。

 さて、今回の削除要請の背景には、私がかねてから批判してきた共同出版への批判が関係していると考えられます。私はブログにコメントしてきた柴田晴廣氏の不可解な言動から、柴田氏が文芸社の関係者の可能性があることを指摘しました。削除指定された記事は多岐にわたっていますが、柴田氏について言及している記事すべてが削除対象になっており、それ以外は共同出版社に不都合な記事と判断できるものです。

 さらに不可解なことに、私のブログが非公開になった直後の219日に、柴田氏はJanJanの三浦ヒロシさんの記事「『新風舎』にだまされた 自費出版の巧妙手口」のご意見板に私が投稿したコメント[38824] 事実から考えましょう)に対して、私のコメントは虚偽に基づくものであり、自分は文芸社とはまったく関係なく、信用を毀損するとして、JanJanに措置をとるように要請していたのです。

 柴田氏が虚偽であるとしたのは以下の記述ですが、私のコメントは事実に基づくものであり、柴田氏の要請こそ虚偽に基づいたものです。

・共同出版や文芸社を批判してきた私のブログに情報操作や嫌がらせと考えられるコメントが相次いだ。中でも柴田晴廣氏は私の見解に賛意を示して接近しながら、著作権法を持ち出して議論をふっかけ、著者の自己責任を強調した。しかし、私の文芸社についての質問には回答しない。
・文芸社が私を提訴するかもしれないことをほのめかすメール、個人情報を確認する不審な電話などが相次いだ。

・私は自分のブログにおいて尾崎氏と文芸社の癒着疑惑、柴田氏と文芸社の癒着疑惑をなげかけたが、疑惑を否定する説明はなされていない。

 二番目については、柴田氏が自分とはまったく関係ないとする文芸社のことです。文芸社に関する記述が自分の信用を毀損するというのはどういうことでしょうか? まるで柴田氏が文芸社の関係者であると自ら証明しているかのように感じられます。

 柴田氏はなぜJanJanに嘘をついたのでしょうか? 私のブログにアクセスしたら「ブログが存在しません」と表示されるようになったことを確認した(=証拠が隠滅された)と考えたらすんなりと理解できます。柴田氏が虚偽だとした事項は、私のブログに書かれていることなのですから。

 これらのことは私が「柴田氏は文芸社の関係者ではないか」と指摘してきたことが真実に近いことを裏付けるものだと私は考えています。

 すなわち、今回の削除要請の背景には特定の人物や企業に不都合な記事やコメントを削除させたいという意図が感じられるのです。もし恣意的な削除要請がまかり通るのであれば、言論の自由の侵害以前の問題ではないでしょうか。ブログ制作者にとって、「不快箇所」も「不快の判断基準」も知らされず長期間にわたって非公開を強要されることは大きな精神的損害をこうむるばかりではなく、読者の喪失にもつながります。

 そこで新たにブログを立ち上げ、削除要請された記事を公開することにしました。

 なお、現在チャンネル北国tvと話し合いを続けていますが、経緯については以下の私の姉妹ブログ「山の挽歌」のコメント欄で報告しています。

「お知らせ」http://yamanobanka.kitaguni.tv/e862312.html

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