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2009/02/15

越境伐採の隠蔽工作?

 2月13日は「えりもの森裁判」の口頭弁論でした。この日の主張は前回もお知らせした越境伐採疑惑なのですが、さらに驚くべき新たな事実が明らかになったのです。

 この裁判で問題にしているのは152林班の43小班(10伐区、2.40ヘクタール)で行なわれた伐採です。書類上では日高森づくりセンターは、ここで376本の木の収穫調査を行い立木のまま業者に販売したということになっています。

 ところが実際には43小班(10伐区)の区画から大きくはみ出し、しかも700本を越える伐採が行なわれていたのです。その越境した面積はおよそ1ヘクタールほどもあります。こんなに越境していたなら林班図と現地を見比べてすぐに気づくはずです。ところが、私たちは現場に何回も行っているのに、10月の現地裁判のときまで越境していたことにはっきりと気づきませんでした。なぜでしょうか?

 私たち原告がここの皆伐地を発見したのは平成17年の9月のことです。この皆伐に疑問を抱いた原告は、伐採に関わる資料を情報公開で入手しました。その資料の林班図は、実際の伐採状況に近いような形になっていたのです。そして私たちはこの図が43小班(10伐区)の線引きだとずっと信じていました。

 しかし、昨年10月の現場検証のときに被告の出した図面(伐採の実態に即した図)によって越境伐採疑惑が持ち上がりました。なぜなら、その図面は上記の情報公開で入手した図とも異なっていたのです。いったいこれはどういうことなのか?

 そこで43小班(10伐区)の線引きについて再度調べ直してみたのです。すると、情報公開で入手した図はなんと北側のラインが修正液のようなもので修正されて範囲が拡大された痕跡があったのです。今回の口頭弁論でも林班図の原図を実際に見せてもらったのですが、確かに小班の線を白く消した跡がはっきりとわかりました。「なんじゃこりゃ?!」という感じです。

 つまり我々に越境伐採を見破られないように、情報公開の資料では小班の区画を勝手に修正し本来の区画より広くした図を出したと推測されるのです。これって、文書の偽造では・・・。ところが、実際にはその図面よりさらにはみ出て伐採していたのです。そこで伐採の実態に合わせて線引きした図面が現地裁判のときに出されたのです。これまでも情報開示で入手した文書と裁判で出された同じ文書の日付が異なっていたという不可解なできごとも起きており(「原告の主張を展開します」参照)、被告が文書を改ざんしている疑惑が拭えません。

 越境伐採は、日高森づくりセンターの職員が森林管理の権限を逸脱して北海道の財産を業者とともに伐採・搬出したということですから、森林法197条(保安林内の盗伐)に違反した違法行為といえます。

 被告側は越境伐採を「誤差」だというような弁解をしているのですが、1ヘクタールもの誤差など常識的に考えられず、故意によるものとしか思えないのです。どうもこの裁判では、突っ込めば突っ込むほどさまざまな疑惑がゾロゾロ出てきます。道民の財産である道有林が、道民の知らないところでいかにいい加減に扱われているかということなのです。

 裁判のあとにこの越境伐採について記者会見をしたのですが、マスコミの皆さんもかなり興味津々という感じでした。

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