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2008/08/17

アホらしい主張

 私は共同出版についての発言で、「文芸社と契約した」と書いているのですが、この発言について、文芸社は「松田は契約当事者ではない」と主張しているようです。あまりにもアホらしい主張に呆れてしまいます。文芸社はこのブログを閲覧していると思いますので、私の契約から解約までの経緯についてここで説明しておきましょう。

 まず、私が文芸社に送った原稿は父の遺稿です。父の遺稿集を出版するために文芸社に原稿を送ったということです。原稿の送付から見積もりの依頼、契約、メールによる協議、解約まですべてにわたって私が文芸社と対応しました。

 契約書を記入する段階になって、私は契約者名が私自身でいいのかという迷いが生じました。なぜなら、出版契約の場合、契約者は著作権者になるのです。印税も著作権者に支払われます。この本の場合、父はすでに亡くなっていますから著作権者は遺族です。そこで、契約者名を私にすべきか著者の配偶者である母にすべきか、契約担当者に相談したのです。すると、契約担当者は母のほうが良いとの返事でした。そして私のほうで契約書に母の名を書いて送付するようにということだったのです。契約書の返信用封筒は「速達」になっていて契約を急がされていましたので、私が母の名義で契約書に記入して文芸社に返送しました。

 契約の名義を母にしたのは文芸社からの指示だったのです。私は北海道在住ですが母は東京在住であり、直接的には契約に関っていません。

 このような経緯ですから実質的には私が契約したと同然であり、そのように書いているわけです。文芸社との契約の経緯を書くときに、そんな私的なことまで書く必要がどこにあるのでしょうか?

 文芸社は、原稿の送付から契約、メールでの協議、解約まですべて私が対応していたことや契約書の名義を母にしたことも、担当者に聞けばわかることです。メールで行った協議内容をきちんと読んでいないのでしょうか? 「松田は契約当事者ではない」などということは共同出版問題の本質とは全く関係のないことですし、そんなことをいちいち問題にするとは信じがたいことです。

 ついでに以下の疑問も指摘しておきましょう。

 私が契約について返事をしないでいると、文芸社の担当者は830日(2001年)になって「松田様の作品は8月の協力出版枠に選定された作品でございますので、8月中には出版契約を締結したいのです」として8月中に仮契約をし、9月に本契約をするようメールで提案してきました。理由は以下の通りです。

 「なぜ急ぐかと申しますと、毎月の刊行点数を確保しなければならないからです。また、書店と提携して作品を選定しておりますので(審査委員の中には書店長も含まれております)、弊社が勝手に刊行作品や刊行点数を変更する事ができないのです。ご理解いただけますでしょうか。仮契約を締結することにより、取次・書店に対して本作品は出版する旨を示すことができ、刊行の際に優先的に陳列されるメリットがございます」

 私は9月初めまで旅行で留守にしていたために8月末という期限には間に合いませんでしたが、それでも契約書を速達で送ってきて、契約期限を指定して契約を急がせたのです。

 ところが契約した後はしばらく連絡が途絶え、だいぶたって編集者から連絡を受けた時には、発行が約束の期日に間に合うかどうかギリギリの状況でした。あれほど契約を急がせておきながら、こんな状況で「刊行の際に優先的に陳列」とは、驚き呆れてしまいました。

 なお、私の契約から解約までの詳細と、この商法の問題点については以下を参照してください。

共同出版って商業出版?それとも自費出版?

出版社と対決へ

出版社との協議は疑問の連続

出版契約の解約成功

契約は商業出版、実態は自費出版!

文芸社に騙された

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