日本文学館と文芸社は安心・安全なのか?
昨年、NPO法人リタイアメント情報センターの自費出版部会が「消費者保護のための自費出版営業・契約ガイドライン」を作成して賛同する事業者を募っていましたが、最近になってそのガイドライン賛同者に日本文学館と文芸社が加わりました。
日本文学館はオムニバス本を多く手がけているようですが、これも基本的には共同出版といえるでしょう。リタイアメント情報センターは「新風舎の共同出版は多くの問題があったが、文芸社や日本文学館の共同出版は安心・安全」といっているようなものです。共同出版問題というのは新風舎だけのことだったとでもいうのでしょうか? 自費出版業者の方たちがかねてから「著者にあるべき」と主張してきた本の所有権にしても、クリアされていないのです。ここまでやると、さすがに開いた口がふさがりません。
このガイドラインでは、「自費出版事業を行う出版社が、自費出版作品を書店で流通させることを付加価値サービスの一つとして消費者と契約する場合・・・」としています。しかし文芸社が多くの応募者に提案している流通出版の印税タイプは、出版社の商品として本を出版する契約です。出版社が自社の商品を販売(書店流通)することは出版の目的そのものであり、付加サービスといえるものではありません。
これまでに何度も書いていますが、著者は共同出版では印税を、自費出版では売上金をもらう立場なのですから、消費者ともいえません。確率は低いとしても、ヒットして何千部、何万部も売れたなられっきとした事業者です。
前提からして合致していないのに、共同出版を主として行っている出版社を賛同事業者にしてしまうというのはどういうことなのでしょうか? 不可解というしかありません。というより、この団体は新風舎だけを問題視したかったのではないかと思えてきてしまいます。
このガイドラインは、制作請負・販売委託を行う純粋な自費出版と、費用の一部負担を求める商業出版をきちんと定義づけたうえで作成されていません。共同出版を自費出版すなわちサービスの契約だとみなし、著者を消費者だとしているようですが、そのような捉え方が問題点をわかりにくくしてしまっているのです。
私がとても不思議に思うのは、なぜ「費用の一部を著者が負担する条件での商業出版」を認めようとしないのかということです。私が文芸社と契約したのも、「著者と出版社が費用を分担するという条件での商業出版」だと理解したからですし、それ自体は問題があるとは思っていません。そのような形態を認めたうえで共同出版の問題点を考えれば、何かおかしいのかがはっきりするのです。
日本最大の共同出版社である文芸社は、私がかねてから指摘している費用の水増し問題などについてなんら見解を明らかにしていません。自社が行っている出版について説明できない出版社をガイドライン賛同者に加えてしまったことは、もはや相談機関として失格といえるのではないでしょうか。
もっともNPO法人のガイドラインなど、法的な制約があるものではありません。出版を考える人は著作権や出版契約についてきちんと勉強し、自分自身でよく考えて出版社や制作サービス会社を選んで欲しいと思います。
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