事業譲渡と文芸社
新風舎の保全管理人弁護士が事業譲渡を模索すると発表したとき、もしかしたら文芸社が候補として挙がることもなきにしもあらずとは思いました。ただ、そこまでやるのかとも・・・。ほかの出版社は事業譲渡を固辞したようですからね。まあ、それが普通の感覚ではないでしょうか。
文芸社がこれから著者の方たちにどのような条件を出すのかわかりませんが、碧天舎の倒産時に行った支援策が参考になりそうです。尾崎幸一氏の読売ウィークリーの記事によると、出版直前まで準備が進んでいたケースについては、300部を35万円程度で出版したとのこと。DTPデータの有無や部数、流通の仕方によって費用は変わってくるでしょうから、この金額はあくまでも参考です。
文芸社の流通出版(印税タイプ)の場合、販売や宣伝にかかる費用は文芸社負担ですが、譲渡された本の場合はどうするつもりなのでしょうか。利益はとらないといっていますが、まさか文芸社が宣伝や販売の費用を持ち出しするわけではないでしょうね。とすると、制作・販売・宣伝の実費を請求するのでしょうか? それとも請負契約である売上金還元タイプを提案して実費を請求するのでしょうか?
未刊の著者の方たちはそのあたりのことを確認し、制作費の内訳をきちんと出してもらうべきでしょう。何しろ「利益はとらない」としているのですから。それから、これまでの販売実績なども聞いたほうがよいでしょうね。新風舎のデータをつかった本が、棚借り方式や注文だけで売れるとも思えませんし。
それにしても、驚くのは弁護士の感覚です。新風舎の共同出版という悪質商法が取り沙汰されていたのですから、事業譲渡を考える場合も文芸社が同様の商法を行っていることくらいは調べるのが当然でしょう。文芸社の情報を調べてまったく問題がないと判断したのなら頭を抱えてしまいますし、調べなかったのであれば理解に苦しみます。被害者組織からの質問書にすら答えられない出版社をまったく問題ないと判断したのでしょうか?
弁護士は文芸社が役務(サービスの内容及び費用)を提供するとしています。文芸社が売上金還元タイプの契約を提示するのであれば役務の提供でよいのですが、印税タイプであればサービスの契約ではありませんから適切な表現ではないでしょう。新風舎の本については売上金還元タイプの契約を提示することを確認して「役務の提供」といっているならいいのですが。
弁護士は譲渡先を決めるにあたっては、出版社の代金の保全措置と流通の条件にこだわったようですがそこにこだわるべきだったかも疑問です。流通にこだわるなら流通を謳った自費出版社でもよかったのではないでしょうか。またすべての費用を支払っている人でも追加費用が出てしまうなら、事業譲渡の意味もあまりない気がします。
新風舎商法を考える会は沈黙しているようですね。役割は終ったからいいのでしょうか。
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