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2008/01/31

目を覚ましてほしい所有権問題

 新風舎のホームページに、保全管理人弁護士からのお知らせが掲載されています。

 弁護士によると、多くの著者が本の所有権が著者にあると主張されているそうです。これには驚かざるを得ません。 「あなたの本」って誰のもの?置き去りにされた著者の視点にも書きましたが、著者は新風舎に所有権・出版権のある本をつくるという契約書に署名捺印しているのです。そのことを理解せずに、今になって著者が所有権を主張するというのはどうしたことでしょうか?

 「費用の全額を支払っているのだから、所有権は著者にあるべき」という主張は、自費出版業界の方たちなどによって以前からなされてきました。これについては、もう何回も説明していますが、あくまでも実態が自費出版と変わらないという視点にたっての主張です。

 今回のような事態になった場合、弁護士は当然のことながら、新風舎と著者が交わした契約や事実に基づいて判断します。契約では本の所有権は新風舎にありますし、実際に新風舎が所有していました。弁護士の「本やデータの所有権は新風舎にある」という判断はしごく当たり前のことです。

 私がこれまで一貫して契約に基づいて共同出版問題を指摘してきた理由はここにあります。所有権に関して法的判断を迫られた場合、交わした契約に基づいて判断されるのが基本だと考えているからです。請負契約であれば著者に所有権があるのは当然ですが、新風舎の契約書は請負契約ではなく商業出版と同様の出版契約(出版権の設定契約)なのです。著者は自ら契約書に署名捺印したことによって、所有権が出版社にあることを認めているのです。それなのに、どうして今さら所有権を主張するのでしょう?

 実際に、文芸社に提訴された渡辺勝利さんの裁判においても、所有権問題については「著者にあるべき」という渡辺さんの主張は認められていません。それにも関らす、自費出版業界の方の多くは今でも「所有権は著者にあるべき。したがって契約書がおかしい」にこだわっているようです。でも契約書のどこがおかしいというのでしょうか? 契約書はどこもおかしくはありません。

 著者の中には出版サービスの契約(請負契約)だと勘違いしている人もいますが、それはあくまでも「勘違い」させられているのです。

 「著者の本」ではなく「出版社の本」をつくる「出版契約」であることをきちんと理解している著者も沢山いらっしゃいます。マスコミの方などに契約書や所有権のことをきちんと説明すると、みなさん理解していただけます。それなのに、いつまでたっても「所有権は著者にあるべき。だから契約書がおかしい」という主張をされる自費出版業者がいるのはどうしてでしょう? 何ともはや・・・。

 自費出版業者の主張が本当に適切なのか、著者の方々は疑ってみる必要があるのではないでしょうか?

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