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2007/07/21

周知不足の不在者投票制度

 参議院議員選挙が近づいてきました。ニュースなどでは、投票日に仕事や旅行で投票に行けない人に、期日前投票を呼びかけています。先日は、我が家にも選挙公報が届きましたが、その裏面にも期日前投票の呼びかけが大きく書かれていました。ところが、不在者投票についての説明がまったく書かれていません。

 なぜ、期日前投票のことばかり呼びかけ、不在者投票のことを説明しないのでしょうか?

 期日前投票というのは、仕事や旅行などで投票日当日に投票所に行けない人が、選挙人名簿に登録されている市区町村で、投票日の前に投票ができる制度です。しかし、出張や学業、旅行などで遠方の市町村に滞在している人はこの制度を利用できません。このような場合は、不在者投票を行うことができます。

 不在者投票というのは、選挙人名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会や病院・老人ホームなどで、投票日の前に投票ができる制度です。この場合、滞在地の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票用紙と投票用封筒の交付を請求する書類をもらいます。その書類に必要事項を記入し、選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に郵送すると、投票用紙と封筒が送付されるので、それを滞在地の選挙管理委員会に持参して投票することができます。

 また、都道府県の選挙管理委員会が、不在者投票施設として指定した病院や老人ホームなどの施設でも、不在者投票ができます。

 住民票を移動していない学生さんや、長期出張の方などは多いと思いますが、この不在者投票制度は意外と知られていないようです。そのために、投票したくても仕方なく棄権してしまう人が多いのではないでしょうか?

 大事な選挙ですから、一人でも棄権者を少なくするためにも、国や自治体はもっと不在者投票のことを周知させるべきでしょう。そのためにもニュースや広報で、期日前投票のことだけではなく、不在者投票のことももっと説明するべきではないでしょうか?

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